○古殿町社会福祉協議会運営補助金の交付等に関する要綱

平成14年3月29日

訓令第3号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 町は,町民の福祉サービスの増進を図るため,社会福祉法人古殿町社会福祉協議会に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象及び補助額)

第2条 古殿町社会福祉協議会運営補助金(以下「補助金」という。)の対象とする事業は別表の左欄に掲げる事業とし,その補助率は同表の当該事業に対する右欄の補助率とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(変更の承認の申請)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認をうけようとする場合は,事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 規則第7条の決定の通知は,様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第6条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第7条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき,補助金の概算払を受けようとするときは,補助金概算払申請書(様式第4号)に事業実施状況報告書(様式第5号)を添付して申請しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による実績報告は,事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,事業完了の日から起算して14日を経過した日までに行うものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知書は,様式第7号による。

(補助金の交付の請求)

第10条 補助事業が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 規則第17条の規定による補助金の返還の命令は,様式第9号による。

(会計帳簿等の整理等)

第12条 補助事業が完了した場合は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

1 この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

2 古殿町社会福祉協議会事務局長設置補助金等の交付等に関する要綱(平成11年訓令第19号)及び古殿町社会福祉協議会福祉活動専門員設置費補助金等の交付等に関する要綱(平成8年訓令第5号)は廃止する。

(平成17年告示第8号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成22年告示第11号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第21―1号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

(平22告示11・平24告示14・令4告示21―1・一部改正)

補助対象事業名

補助率

事務局長設置事業

補助対象経費の10/10以内

事務局職員設置事業

福祉活動専門員設置事業

福祉バス運行事業

ボランティアセンター運営事業

心配ごと相談所運営事業

在宅介護者支援事業

ひとり暮らし高齢者自立支援事業

その他必要と認める事業

様式 略

古殿町社会福祉協議会運営補助金の交付等に関する要綱

平成14年3月29日 訓令第3号

(令和4年4月21日施行)