○古殿町高齢者住宅改修事業補助金の交付等に関する要綱
平成14年3月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 町は,身体機能の低下した高齢者及び心身に障害を有する者(以下「高齢者」という。)の福祉の向上を図るため,高齢者が現に居住する住宅又は居住することになる住宅の改修を行う場合に,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業内容)
第2条 本事業は,高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護及び要支援状態(以下「要介護状態」という。)とならないよう,自立した生活を継続するための住宅改修を実施する者に対して,経費の一部を補助するものとする。
(補助の対象者)
第3条 補助対象者は,60歳以上の高齢者(要介護状態の者を除く。)で,その親族,本人及び同一世帯に属する者で,その生計中心者の所得限度額が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条における児童手当所得制限限度額以下の者で,かつ町長が補助を必要と認めた者。
(補助対象工事及び補助額)
第4条 本事業の対象となる改修工事は,要介護状態とならないように実施する改修であって,その種類は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給対象範囲内とし別表のとおりとする。
2 補助金の額は,町長が認定した住宅改修工事に要する費用の10分の9以内で,18万円を限度とする。
(申請書の様式等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,古殿町高齢者住宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。
(1) 改修工事見積書
(2) 借地,借家の場合は,所有者の承諾書
(3) 生計中心者の所得を証するもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の申請)
第7条 補助金の交付決定後において,事業内容等に変更が生じた場合は,古殿町高齢者住宅改修事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第8条 補助金を受けようとする者は,古殿町高齢者住宅改修事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出する。
(1) 工事施行前及び施行後の状況がわかる写真
(2) 業者に支払った領収書
(決定の取り消し等)
第10条 規則第9条第2項第1号の交付の決定後生じた事業の変更とは,次に定めるものとする。
(1) 高齢者が福祉施設に入所したとき。
(2) 高齢者が住所を変更したとき又は行方不明となったとき。
(3) 対象工事を行う住宅を変更したとき又は対象工事を中止したとき。
(4) その他事業の目的を達成することが困難であると認められるとき。
附則
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第35号)
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第23号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
住宅改修の種類 | 改修の内容 |
手すりの取り付け | 廊下,便所,玄関,浴室,階段等に転倒予防で設けるものである。手すりの形状は,二段式,縦付け,横付け等適切なものとする。 |
床段差の解消 | 居室,廊下,便所,玄関,浴室等の床の段差を解消するための住宅改修をいい,具体的には,敷居を低くする工事,スロープを設置する工事,浴室の床の嵩上げ工事等である。 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 | 居室の畳敷きから板製床材,ビニール系床材への変更,浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等である。 |
引き戸等への扉の取り替え | 開き戸を引き戸,折戸,アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか,ドアノブの変更,戸車の設置等も含まれる。 |
洋式便器への便器の取り替え | 和式便器を洋式便器に取り替える。ただし,腰掛便座の設置は除く。和式便器から,暖房便座,洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが,既に洋式便器がある場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 |
その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ① 手すりの取り付けのための壁の下地補強 ② 浴室の床の段差解消(浴室の床の嵩上げ)に伴う給排水設備工事 ③ 床材の変更のための下地の補強や根太の補強 ④ 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 ⑤ 便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く),便器の取替えに伴う床材の変更 |