○古殿町在宅重度身体障害者短期入所事業運営要綱

平成14年3月29日

訓令第8号

(目的)

第1条 重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により,当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に,当該重度身体障害者を一時的に身体障害者更生援護施設等に短期入所させ,もって,これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,古殿町とする。ただし,この事業を運営する場合において,町は,対象者,保護の期間,利用料及び費用の減免の決定を除きこの事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる地方公共団体,社会福祉法人及び医療法人等並びに平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートステイ)事業指針」の内容を満たす民間事業者に委託することができるものとする。

この場合において町長はその法人等に対し,当該事業が適正かつ効果的に行われるように指導監督するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,18歳以上65歳未満で,障害等級が1級又は2級身体障害者手帳所持者の在宅の重度身体障害者とする。ただし,訓練的理由による場合は,家族等介護者を含むものとする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は,身体障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて適切に保護することのできるあらかじめ町長が指定した身体障害者更生施設,身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設とする。ただし,医療法人等又は民間事業者等が実施する場合であって,これらの施設に準じて,この事業が適切に実施されると認められる施設であっても差し支えないものとする。

2 この事業は前項に掲げる施設の空ベット及び短期保護のために整備したベット等を利用して実施する。

(入所の要件)

第5条 重度身体障害者の介護を行う者が,次に掲げる理由により,その居宅において重度身体障害者を介護できないため,第4条第1項に掲げる施設に一時的に入所する必要があると町長が認めた場合,及び重度身体障害者に対し機能訓練等を,介護を行う者に対しては介護技術等を習得させることにより,在宅介護の質の向上に資すると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病,出産,冠婚葬祭,事故,災害,失踪,出張,転勤,看護,学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(3) 訓練的理由

対象となる障害者を入所させ日常生活動作訓練及び介護等の受け方を指導すると同時に,介護を行う者に対しても宿泊を含む介護実習を行う。

(入所の期間)

第6条 入所の期間は,7日以内とする。ただし,町長が診断書等により内容審査の結果,入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には,必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 本事業の利用を希望する者は,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかに入所の可否を決定する。ただし,緊急を要する場合は,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は,前項の規定により入所の可否を決定したときは,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)依頼書(様式第2号)により実施施設の長あて依頼するとともに,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)決定通知書(様式第3号)又は在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

3 前項の規定する依頼書を受理した実施施設の長は,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)受託通知書(様式第5号)により町長に受託する旨の通知をするものとする。

(退所報告)

第9条 実施施設の長は,入所が終了したときは,速やかに在宅重度身体障害者ショートステイ利用者退所報告書(様式第6号)により町長に報告するものとする。

(入所期間の延長等)

第10条 入所期間の延長等を必要とする者は,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は,前項の申請書を受理したときは,延長の可否を決定し,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)依頼書(様式第2号)により実施施設の長あて依頼するとともに,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)決定通知書(様式第3号)又は,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

3 前項に規定する依頼書を受理した実施施設の長は,在宅重度身体障害者ショートステイ利用(変更)受託通知書(様式第5号)により町長に受託する旨の通知をするものとする。

(費用)

第11条 町長は,実施施設に入所させた身体障害者の入所に要する経費を支弁する。

2 利用者の負担については,次のとおりとする。

(1) 利用者が,第5条第1号に該当する場合には,入所に要する経費のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし,生活保護世帯に属する者については,減免することができるものとする。

(2) 第5条第3項の理由による介護者については,飲食物相当額及び介護実習に伴う実費の全額を負担するものとする

(3) 利用料は,国庫補助基準単価による生活保護世帯単価とその他世帯単価の差額とする。

(4) 実施施設は毎月分の町長が支弁すべき経費について,翌月の10日までに在宅重度身体障害者短期入所経費請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

(備付書類)

第12条 町長は,在宅重度身体障害者短期入所台帳(様式第8号)を整備し,保管するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

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古殿町在宅重度身体障害者短期入所事業運営要綱

平成14年3月29日 訓令第8号

(平成14年4月1日施行)