○古殿町優良基礎雌牛導入事業基金条例施行規則
平成6年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町優良基礎雌牛導入事業基金条例(平成6年古殿町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は,古殿町が肉用牛及び乳用牛(以下「肉用牛等」という)を計画的に購入し,肉用牛等の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後,その者に譲渡する事業とする。
(審査委員会の設置)
第3条 肉用牛等の貸付けに関する運営の適正を図るため古殿町家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その組織及び運営については別に規則で定める。
(導入対象者)
第4条 この事業の導入対象者は,古殿町に居住する農業者で次に掲げる用件のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 肉用牛の飼養管理に充分なる知識経験を有し,本目的に尽力でき,農業に専従し,質的改良に熱意が強い者。
(2) 肉用牛経営の規模拡大を志向し,増頭が確実に見込まれ,粗飼料等が充分に確保でき施設が完備され,永続的飼養ができると認められる者。
(3) 公課金の滞納がなく,また本町農業振興事業に協調性がある者。
(貸付期間)
第5条 貸付けの期間は,5年間(5年以内の間において譲渡を受けることとなった場合は,その譲渡までの間。以下「飼養期間」という。)とする。ただし,特別の事由が生じた者については,町長が有畜営農に必要と認めた場合は,委員会に諮り期間の伸縮をすることができる。
(貸付の決定)
第7条 町長は,委員会の答申に基づき,貸付けを決定する。
(導入対象家畜)
第8条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は,次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する概ね10ケ月齢の黒毛和種肉用育成雌牛及び乳用牛の初任牛。
(2) 導入対象者の生産に係る家畜(自家産牛)は,当該家畜生産者に貸付けできないものとする。
(導入家畜の購入)
第9条 町長は,導入家畜を家畜市場から購入する。ただし,町自ら購入することが困難である場合は,他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(導入家畜の引渡し)
第10条 導入家畜の引渡しは,原則として導入市場とする。
(基金からの取り崩し)
第11条 町長は,家畜購入価格(家畜購入価格)を基金から取り崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第12条 町長は,原則として導入家畜を借受人に引き渡した時点で借受人との間で貸付契約書(様式第4号)を締結するものとする。
(連帯保証人)
第13条 契約にあたり,借受人は,連帯保証人2人を選定しなければならない。連帯保証人は,町内在住者であって相当の資産を有し,貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。
(借受人の義務)
第14条 借受人は,貸付家畜を善良な管理者の注意をもって飼養管理をし,下記の各号を履行しなければならない。
(1) 借受人は,貸付家畜を転貸又は譲渡してはならない。
(2) 貸付家畜及び子畜は,登録及び登記を受けること。
(3) 借受人は,貸付家畜を家畜共済に付し,町長に家畜共済金受領を委任すること。
(4) 貸付家畜に要する経費は,借受人の負担とする。
(導入家畜の貸付価格)
第15条 導入家畜の貸付価格は,購入価格(家畜市場価格)とする。
(貸付価格の納付)
第16条 借受人は,借受開始後3年目に貸付価格の2分の1を,残りの2分の1は期間満了時にそれぞれ町長の発行する納入通知書により納付するものとする。
(導入家畜の譲渡)
第17条 町長は,前条により全額納付された時点で導入家畜を借受人に無償で譲渡する。
2 前項のほか,貸付期間中に全額納付された場合は,その時点で譲渡するものとする。
(事故届)
第18条 貸付肉用牛が疾病,負傷,亡失又は,へい死したときは,借受人は,速やかに事故報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(廃用処分)
第19条 町長は,導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等生じた場合は,獣医師の診断書に基づき廃用処分することができる。
2 借受人は,町長の廃用処分決定通知により廃用処分した場合は,速やかに貸付価格を納付しなければならない。
3 導入家畜が1頭も出産せず,その不妊が導入家畜の原因と認められる場合は,借受人は,当該家畜の廃用処分額を納付し,町長は,貸付価格と廃用処分額との差額を借受人に交付することができる。
(導入家畜の返還)
第20条 町長は,貸付期間中に次の事態が生じたときは,借受人との契約を解除するとともに,導入家畜の返還命令をすることができる。
また,導入家畜の返還が適当でないと判断される場合は,貸付価格の返納命令をすることができる。
この場合,借受人は,町長の指示に従って導入家畜の返還又は,貸付価格を返納しなければならない。
(1) 借受人が,本事業の目的に反した場合又は,貸付契約に従わない場合であって,町長が借受人に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 借受人が疾病にかかった場合であって,町長が借受人に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(簿冊の整理及び報告)
第22条 町長は,家畜貸付管理台帳(兼貸付簿)(様式第6号)を備え付けなければならない。
2 借受人は,飼養記録をなし,貸付家畜飼養状況報告書(様式第7号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第12―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は,平成18年度からの貸付に適用し,平成17年度までの貸付については,なお従前の例による。
様式 略