○古殿町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

昭和57年9月30日

訓令第2号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 古殿町は,じん臓機能障害者(以下「障害者」という。)が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り,障害者の福祉の増進に努めるものとする。

(補助対象者)

第2条 古殿町は,古殿町の区域内に住所を有する障害者で第5条の補助の制限に該当しない障害者(以下「補助対象者」という。)に,通院交通費の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)する。ただし,施設等に入所等をしている人工透析患者については,古殿町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年古殿町条例第20号)第3条ただし書の規定を準用する。

(補助額)

第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費が,30,000円をこえるときは,30,000円とする。)とする。

(補助対象者の認定)

第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは,あらかじめその受給資格について,町長の認定を受けなければならない。

(補助の制限)

第5条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,第2条の規定による補助対象者とはしないものとする。

(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は,前前年の所得とする。以下次号において同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下次号において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて別表第1(1)に定める額を超えるとき。

(2) 配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持するものの前年の所得が,その者の扶養親族等の有無及び数に応じて別表第1(2)に定める額以上であるとき。

(3) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。

(4) 通院区間の距離が片道1.5km未満のとき。

(5) 正当な理由がないにもかかわらず居住する町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。

(平30訓令3・一部改正)

(不正行為による補助金の返還)

第6条 町長は,補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたときは,その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

1 この要綱は,昭和57年10月1日から施行し,昭和57年10月分の通院交通費から適用する。

2 古殿町じん臓透析患者に対する通院費の一部支給に関する要綱は,廃止する。

(平成13年訓令第2号)

この要綱は,平成13年4月1日より施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行し,平成19年4月分の通院交通費から適用する。

(平成19年訓令第25号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この要綱は,平成30年9月1日から施行し,平成30年4月分の通院交通費から適用する。

(令和3年訓令第7号)

この要綱は,令和3年11月1日から施行し,令和3年6月分の通院交通費から適用する。

別表第1(第5条関係)

(平30訓令3・追加,令3訓令7・一部改正)

(1) 第5条(1)に定める所得の額は,次に掲げるところによるものとする。

扶養親族等の数

金額

0人

1,695,000円

1人以上

1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは,当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき,480,000円とし,当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは,当該特定扶養親族1人につき630,000円とする。)

(2) 第5条(2)に定める所得の額は,次に掲げるところによるものとする。

扶養親族等の数

金額

0人

6,387,000円

1人

6,636,000円

2人

6,636,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき,213,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族であるときは,その額に当該老人扶養親族1人につき,(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは,当該老人扶養親族のうち1名を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。)

なお,上記所得の算出にあたっては次により行うものとする。

①所得の範囲

旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。

②所得の額の計算方法

旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。

(注)①,②に規定する「旧国民年金法施行令」とは,「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)付則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。

別表第2(第5条関係)

(平19訓令25・一部改正,平30訓令3・旧別表・一部改正)

通院交通手段

優先順位

通院交通費の算出基礎

備考

1

列車

通院に利用する列車の運行区間による旅客運賃

○指定席料金及びグリーン料金は含めない。

2

バス

通院に利用するバスの運行区間によるバス料金

 

3

自家用車

燃料の単価を福島県重度障がい者支援事業費補助金交付要綱(平成10年5月19日付け10障第378号)別表4に規定する知事が定める額とし,1l当たりの走行距離を10kmとして,通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額

 

4

タクシー

通院に利用するタクシー料金

次の場合は,算出基礎に含めない。

○通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5kmに満たない場合。

○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利便があり,これを利用しても透析に支障がない場合。

○自家用車による通院が可能な場合。

古殿町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

昭和57年9月30日 訓令第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和57年9月30日 訓令第2号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成30年8月15日 訓令第3号
令和3年10月14日 訓令第7号