○古殿町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成14年6月1日

訓令第14号

本庁機関

出先機関

(目的)

第1条 この要綱は,地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し,食事の世話等の生活援助体制を備えた形態(以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し,日常生活における援助等を行うことにより,精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,古殿町(以下「町」という。)とし,その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 町は,社会福祉法人,医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。

3 町は,この事業の運営の一部を地方公共団体及び適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は,町又は次の各号のいずれかに該当するものであって,町長の指定を受けたものとする。

(1) 精神障害者社会復帰施設,精神病院等を運営する非営利法人

(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等

(運営主体の指定等)

第4条 運営主体の指定等は,次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を運営しようとする者は,「精神障害者地域生活援助事業指定申請書」(様式第1号)を町長に提出し,あらかじめその指定をうけること。

(2) 町長は,当該精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して,指定書(様式第2号)により指定するものとする。

(3) 運営主体は,既に指定を受けたグループホームについて,入居定員又は所在地の変更をしようとするときは,あらかじめ,「精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書」(様式第3号)を提出し,承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。また,入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは,あらかじめ,「精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)届」(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第5条 グループホームの利用対象者は,精神障害者であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが,可能でないか又は適当でない者であること。

(2) 一定程度の自活能力があり,数人で共同生活を送ることに支障のない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(グループホームの要件)

第6条 グループホームについては,次の基準によるものとする。

(1) 定員

グループホームの定員は,4人以上とすること。

(2) 立地条件

 グループホームは,緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあること。

 生活環境に十分配慮された場所にあること。

(3) 建物の確保

原則として,当該運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 設備

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し,世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。

 個々の入居者の居室の床面積は,1人用居室にあっては,おおむね7.4m2(4.5畳)以上,2人用居室にあっては,9.9m2(6畳)以上とする。なお,1居室当たり2人までとする。

 居間,食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

 保健衛生及び安全が確保されていること。

(5) 世話人

 グループホームには,世話人を配置すること。

 世話人は,精神障害者に理解があり,数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有するものであること。

 世話人は,グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(グループホームの運営)

第7条 運営主体は次の業務を行うものとする。なお,次の第2号第5号第6号の業務については,その全部又は一部を世話人に行わせることができる。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話,服薬指導,金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれのある場合には,医療機関と速やかに連絡を取るなど,入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導,監督,援助,研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居者負担金を徴収し,それを適正に処理するとともに,これに関連する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し,5年間保存すること。

(7) 運営主体は,入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。

(利用の方法等)

第8条 運営主体の長は,あらかじめ入居申込者又はその家族に対し,入居者負担金,運営の概要,世話人の勤務体制その他入居者の援助提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得,書面によって契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は,町長名で行う。)なお,説明又は契約の締結の方法については,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき,一定の場合には,電磁的方法によることも可能である。

2 運営主体の長は,入居の申込みに当たって,入居申込者に対し,医師により入居時の留意事項が記載された意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

3 運営主体の長は,入居の開始に際し,(2)の意見書の写しを添えて,速やかに当該グループホームに入居する者の町長に開始の報告書(様式第7号)を提出するものとする。

4 運営主体の長は,入居の終了に際し,速やかに当該グループホームに入居する者の町長にその終了の報告書(様式第8号)を提出するものとする。

5 町は,関係書類を5年間保存するものとする。

(入居者及び世話人の費用負担)

第9条 家賃,飲食物費,光熱水費及びその他共通経費については,入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

(費用の補助)

第10条 事業に要する費用は,別表に掲げるところにより補助するものとする。

(経過措置)

第11条 この要綱の施行の際,現に都道府県知事からの指定を受けて事業を行っている者については,第4条に規定する町長からの指定を受けたものとみなす。ただし,当該グループホームの所在地市町村以外の市町村から新たに指定を受けようとする場合にあっては,第4条の指定の手続きを採る必要があるものとする。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令2訓令3・一部改正)

精神障害者地域生活援助事業補助単価

次により算出された額の合計額とする。

基本事業分

4人入居の場合

月額66,200円×入居者延人員数

5人入居の場合

月額52,960円×入居者延人員数

6人入居の場合

月額44,130円×入居者延人員数

7人入居の場合

月額37,830円×入居者延人員数

精神障害者地域生活支援事業に必要な報酬,給料,職員手当等,共済費,旅費,需用費(消耗品費),役務費,(通信運搬費)及び委託料

(平20訓令8・一部改正)

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古殿町精神障害者地域生活援助事業運営要綱

平成14年6月1日 訓令第14号

(令和2年4月1日施行)