○古殿町民体育館条例施行規則

平成14年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町民体育館条例(平成14年古殿町条例第22号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 古殿町民体育館(以下「体育館」という。)の使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を使用する7日前までに体育館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 館長は,前条の許可をするときは,古殿町民体育館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用時間及び休館日)

第4条 体育館の使用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 使用時間 8時30分から21時30分まで

(2) 休館日 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 使用時間とは,実際に利用する時間のほか,その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用申込みの取消し)

第5条 使用の取消しをする者は,町民体育館使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて,その利用の前日までに館長に提出しなければならない。この場合,利用料は返還するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則の規定にかかわらず,当分の間所要の調整をして使用することができる。

(規則の廃止)

3 古殿勤労者体育センター管理規則は廃止する。

(平成31年教育委員会規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平31教委規則2・一部改正)

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(平31教委規則2・一部改正)

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(平31教委規則2・一部改正)

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古殿町民体育館条例施行規則

平成14年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)