○古殿町法定外公共物管理条例
平成15年3月14日
条例第2号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,法定外公共物の利用の適正化を図るため,その管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,「法定外公共物」とは,古殿町(以下「町」という。)が管理する道路,河川,水路,池沼,ため池等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設又は工作物若しくは附属物のうち道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
2 この条例において,「産出物」とは,法定外公共物から生ずる石,土砂,砂れき,竹木,草その他これらに類するものをいう。
3 この条例において,「法定外公共物工事」とは,法定外公共物の新設,改修,維持,付替え又は用途変更若しくは用途廃止をするために法定外公共物について行う工事をいう。
(管理)
第3条 法定外公共物を利用する者は,当該物件が常に良好な状態を維持するように管理しなければならない。
2 法定外公共物を利用する者は,町長から管理状況についての報告を求められたときは,速やかにこれを調査し,報告しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も,法定外公共物に対し次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し,又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石,砂れき,竹木等をたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の制限)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,法定外公共物利用の危険を防止するため,その利用を禁止し,又は制限することができる。
(1) 法定外公共物の損壊,汚損その他の事由により法定外公共物の利用が危険であると認められる場合
(2) 法定外公共物工事のためやむを得ないと認められる場合
(許可)
第6条 法定外公共物に対し,次の各号のいずれかの行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物を占用すること。
(2) 産出物を採取すること。
(3) 法定外公共物のうち,河川,水路等の流水を占用すること。
(4) 施設又は工作物若しくは附属物を新築し,改造し,又は除去すること。
(5) 土地の掘削,盛土,切土その他法定外公共物の形状の変更をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物の管理上支障をきたすおそれのある行為をすること。
(許可の期間)
第7条 前条の許可の期間は,3年以内とする。ただし,3年以内とすることが,著しく実情に合わないと町長が認める場合は,5年以内とすることができる。
2 前条の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,許可の期間満了後引き続きその法定外公共物の占用等を行おうとするときは,改めて町長の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡及び貸与)
第8条 許可を受けた者は,その権利義務を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。ただし,やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは,この限りでない。
(権利の継承)
第9条 許可を受けた者が死亡し,又は法人が合併によって解散した場合,その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を継承しようとするときは,町長の許可を受けなければならない。
3 既に納入した占用料等は,返還しない。ただし,町長が,公益上の必要性その他特別の事由があると認める場合は,その占用料等の全額又は一部を返還することができる。
(占用料等の免除)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず,国又は他の地方公共団体が法定外公共物を公用若しくは公共の用に供するとき又は町長が特に必要があると認めたときは,占用料等を免除することができる。
(1) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた場合
(2) 許可に付した条件に違反した場合
(3) 第4条各号の規定に違反し,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼした場合
(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が許可の取消し等の処分の必要があると認めた場合
(1) 法定外公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復等)
第13条 許可を受けた者は,許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは,速やかに,その旨を町長に届け出るとともに法定外公共物を原状に回復しなければならない。
2 町長は,特に法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは,その措置について必要な指示をすることができる。
(立入り及び検査)
第14条 町長は,この条例を施行するために必要があると認めるときは,職員又は町長が指定する者(以下「職員等」という。)に許可に係る場所又は許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立入り,又は工作物,書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の立入り又は検査を行う場合,町長が特に必要があると認めるときは,法定外公共物の敷地に隣接する土地を所有する第三者に対し,当該土地への職員等の立入りを求めることができる。
3 前2項の規定により立入り又は検査をする職員等は,身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(協議による境界の確定)
第15条 町長は,境界が明らかでないため法定外公共物の管理に支障が生じた場合は,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知し,境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は,前項の協議が整ったときは,書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(境界地の法定外公共物)
第16条 町長は,町の境界地に所在する法定外公共物については,関係する他の法定外公共物の管理者と協議し,別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条各号の規定に違反し,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼした者
(2) 第5条の規定に違反して,法定外公共物を利用した者
(4) 詐欺その他不正な手段により,第6条の許可を受けた者
2 詐欺その他不正な行為により占用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過料に処する。ただし,当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の古殿町法定外公共物管理条例の規定は,この条例の施行の日以後の採取に係る採取料の額について適用し,同日前の採取に係る採取料の額については,なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第13号)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の古殿町法定外公共物管理条例の規定は,この条例の施行の日の以後の採取に係る採取料の額について適用し,同日前の採取に係る採取料の額については,なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平23条例5・全改,平29条例6・一部改正)
種別 | 単位 | 占用料 | ||
土地の利用 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 300円 | |
第2種電柱 | 470円 | |||
第3種電柱 | 630円 | |||
第1種電話柱 | 270円 | |||
第2種電話柱 | 440円 | |||
第3種電話柱 | 600円 | |||
その他の柱類 | 27円 | |||
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 65円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 330円 | |||
農地 | 面積1アールにつき1年 | 600円 | ||
採草放牧地 | 330円 | |||
橋りょう,桟橋又は通路敷地 | 面積1平方メートルにつき1年 | 160円 | ||
駐車場,休憩所,商品置場又は材料置場 | 160円 | |||
広告板建設敷地 | 広告表示面の面積1平方メートルにつき1年 | 2,125円 | ||
温泉源湯敷地 | 温泉源湯1施設につき1年 | 32,000円 | ||
その他の土地の利用 | 工作物を設置する場合 | 面積1平方メートルにつき1年 | 170円 | |
工作物を設置しない場合 | 80円 |
備考
1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 本表に記載のないものは,本表類似種目により町長がその都度定める。
4 本表に基づいて占用料の額を算出するに際し,占用期間が1年に満たない端数があるときは,月割をもって計算するものとする。この場合において,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。
5 1件の占用料の額が100円に満たないときは,これを100円とする。
6 占用料算定の基礎となる面積,長さが0.01平方メートル,1アール若しくは0.01メートル未満であるとき又はその面積,長さに0.01平方メートル,1アール若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,これを0.01平方メートル,1アール若しくは0.01メートルとして計算する。
別表第2(第10条第1項関係)
(平25条例28・平31条例13・一部改正)
採取料
種類 | 計算単位 | 採取料基礎額 |
砂 | 体積1立方メートル | 200円 |
砂利(直径8センチメートル未満) | 240円 | |
切り込み砂利 | 230円 | |
土砂 | 150円 | |
栗石(直径8センチメートル以上15センチメートル未満) | 240円 | |
玉石(直径15センチメートル以上20センチメートル未満) | 300円 | |
野面石(直径20センチメートル以上60センチメートル未満) | 380円 | |
転石(直径60センチメートル以上) | 1,000円 |
備考
1 本表に記載のないものは,本表類似種目により町長がその都度定める。
2 採取料は,本表に定める金額に,許可採取量の数を乗じて得た額に110/100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。
3 採取料算定の基礎となる体積が1立方メートル未満であるとき又はその体積に1立方メートル未満の端数があるときはこれを1立方メートルとして計算する。
別表第3(第10条関係)
流水占用料
発電所の区分 | 式 | |
揚水式発電所以外の発電所 | 1 (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし,昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が,増設前に理論水力について2項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力) |
2 1項に掲げる発電所以外の発電所 | 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力) |
備考
1 占用の目的が発電の原動力とする流水占用料については,河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定めた額の範囲内で,福島県内の一級河川及び二級河川について福島県知事が定めた額と同額とする。ただし,法又は準用河川との合流式占用の場合は,占用取水量の比率により按分するものとする。
2 本表に基づいて占用料の額を算出するに際し,占用期間が1年に満たない端数があるときは,月割りをもって計算するものとする。この場合において,1月に満たない端数があるときは,1月として計算するものとする。
3 1件の流水占用料の額が100円に満たないときは,これを100円とする。