○要介護認定者に係る所得税法上の障害者控除の認定取扱要綱

平成14年11月28日

訓令第20号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定者及び同法第32条に規定する要支援者が,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11の規定に基づき,障害者控除対象者の認定申請をした場合について,公正かつ適正な運用を図るための認定基準等を定めることを目的とする。

(認定資料)

第2条 認定に当たっては,法第27条及び第32条に規定する「認定調査票」及び「主治医意見書」を認定資料として使用する。

(認定基準)

第3条 身体上又は精神上の障害の程度を客観的に判断するため,前条の認定資料に記載されている「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「痴呆性老人の日常生活自立度」を基準として,その障害の程度に応じて次の表に掲げる区分により認定する。

認定区分

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)

痴呆性老人の日常生活自立度

障害事由

普通障害者

A

自立・Ⅰ~Ⅲ

身体障害者(3級~6級)に準ず

J

知的障害者(軽度・中度)に準ず

特別障害者

B

自立・I~M

身体障害者(1級~2級)に準ず

C

自立・I~M

寝たきり高齢者

J・A

Ⅳ・M

知的障害者(重度)又は心身喪失の常況にある者に準ず

(認定申請)

第4条 申請は,本人又は本人から委任を受けた代理人が別紙「障害者控除対象者認定申請書」(様式第1号)により行うものとする。なお,申請を受付する際には,本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として,次の各号のいずれかを提示してもらうこととする。

(1) 本人の介護保険被保険者証

(2) 本人に係る要介護認定・要支援認定等結果通知書

(認定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,速やかに別紙「障害者控除対象者決定通知書」(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年分の所得申告から適用する。

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要介護認定者に係る所得税法上の障害者控除の認定取扱要綱

平成14年11月28日 訓令第20号

(平成14年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年11月28日 訓令第20号