○古殿町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

平成15年1月10日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町介護保険条例(平成12年古殿町条例第4号。以下「条例」という。)第8条に規定する介護保険料の減免(以下「保険料の減免」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(保険料の減免の基準)

第2条 保険料の減免の基準は,別表のとおりとする。

2 保険料の減免は,条例第7条及び古殿町介護保険条例施行規則(平成12年古殿町規則第12号)第34条第2項に定める決定通知があった日以後における納期から適用する。

(取扱方法)

第3条 保険料の減免の申請に二以上の事由がある場合は,減免割合の高い方を適用する。

2 当該申請を行う者が所得等の未申告世帯に属している場合は,当該申請があったときに所得申告等を求めるものとする。

3 所得申告その他町長が必要と認める書類等の提出がない者の当該申請書は,受理しないものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか,保険料の減免に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免内容

減免基準

合計所得金額

減免の割合

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

災害等による損失・減収の程度が5割以上の場合

年額所得180万円以下

全部

年額所得240万円以下

1/2

年額所得240万円を超えるもの

1/4

災害等による損失・減収の程度が3割以上5割未満の場合

年額所得180万円以下

1/2

年額所得240万円以下

1/4

年額所得240万円を超えるもの

1/8

2 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減収したとき。

収入減収の割合が7割以上の場合

年額所得180万円以下

1/2

年額所得240万円以下

1/4

年額所得240万円を超えるもの

1/8

3 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したとき。

収入減少の割合が5割以上の場合

年額所得180万円以下

1/4

年額所得240万円以下

1/8

年額所得240万円を超えるもの

減免なし

4 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

農作物等の減収による損害の程度が3割以上の場合

年額所得180万円以下

全部

年額所得240万円以下

8/10

年額所得330万円を超える者

6/10

年額所得450万円以下

4/10

年額所得450万円を超えるとき

2/10

古殿町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱

平成15年1月10日 告示第1号

(平成15年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年1月10日 告示第1号