○古殿町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 町は,森林の適切な整備を通じて森林の有する多面的機能を発揮させることを目的として,団地及び森林所有者(以下「団地等」という。)による計画的かつ一体的な森林の施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を支援するため,団地等に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付の対象及び交付額)

第2条 交付金は,団地等が別表に掲げる事業を行う場合にその事業に要する経費について,団地等に対して交付するものとし,その額は,別表に掲げる交付限度額の範囲内において町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の規定による申請書は,様式第1号によるものとし,その提出期限は,町長が別に定める日とする。

(変更の承認)

第4条 規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,森林整備地域活動支援交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請を取り下げることができる期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。

(概算払)

第6条 町長は,必要があると認めるときは,この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは,森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第4号)により,事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合においては,その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日,又は交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には,当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付金の交付の請求)

第8条 交付金の交付の決定の通知を受けた団地等は,事業が完了した場合は,森林整備地域活動支援交付金請求書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第9条 交付金の交付を受けた団地等は,交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年度分の交付金から適用する。

別表(第2条関係)

事業

経費

交付限度額

左の内訳

国費

県費

町費

森林整備地域活動支援交付金

団地等が福島県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年7月8日付け14森整第480号通知。以下「交付金要領」という。)第5により協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費。

定額

交付金要領第5の6の(5)の交付金の交付単価に1/2を乗じた額に,該当する積算基礎森林の面積を乗じて得た額以内の額

交付金要領第5の6の(5)の交付金の交付単価に1/4を乗じた額に,該当する積算基礎森林の面積を乗じて得た額以内の額

交付限度額から国費及び県費を差引いた額以内の額

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古殿町森林整備地域活動支援交付金交付要綱

平成15年1月10日 告示第2号

(平成15年1月10日施行)