○職員の任免等の取扱に関する要綱
平成15年3月31日
告示第16号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は,一般職に属する常勤の職員の任免等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
採用 | 職員でない者を職員の職に任命すること。 |
昇任 | 職員の職の格付に関する規程(平成8年古殿町訓令第4号)別表(以下「格付表」という。)において,現に任命されている職の区分より上位の区分の職に任命すること。 |
補職 | 法令,条例,規則その他訓令に基づいて定められている職に任命すること。 |
配置換 | 現に勤務する課所(古殿町行政組織規則(昭和57年古殿町規則第3号。以下「組織規則」という。)から他の勤務課所に異動させること。 |
併任 | 他の任命権者に係る職員を,その身分を保有したままで職員の職に任命すること。 |
兼務 | 職員を,その勤務課所又は組織上の職にあるままで更に他の課所の勤務を命じ,又は組織上の職に任命すること。(事務取扱,心得又は事務代理に該当するものを除く。) |
転任 | 他の任命権者に係る町職員を引き続き職員の職に任命すること。 |
出向 | 職員を引き続き他の任命権者に係る町の機関に異動させること。 |
退職 | 失職及び免職の場合を除いて職員が離職すること。 |
事務取扱 | 職員が,その組織上の職にあるままで欠員である他の組織上の職(格付表において現に任命されている職の区分と同等又は下位の区分の職に限る。)の職務を代行すること。 |
心得 | 職員が,その組織上の職にあるままで欠員である他の組織上の職(格付表において現に任命されている職の区分より上位の職の区分に限る。)の職務を代行すること。 |
事務代理 | 職員が,その組織上の職にあるままで,病気その他の事由により長期間職務を行うことができない他の職員の職務を代行すること。 |
派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員としての身分を保有したままで他の公共団体等に一定期間勤務することを命ずること。又は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法津(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により公益法人等に一定期間勤務することを命ずること。 |
自己啓発等休業 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項の規定による任命権者の承認を受けて職務に従事しないこと。 |
育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による任命権者の承認を受けて職務に従事しないこと。 |
職務復帰 | 自己啓発等休業の職員又は育児休業中の職員が,休業期間の満了又は休業の承認の失効若しくは取り消しにより職務に復帰すること。 |
休職 | 法第28条第2項又は第55条の2第5項の規定により職員としての身分は保有するが職務に従事しないこと。 |
復職 | 休職中の職員が,休職期間の満了若しくは休職事由の消滅又は法第55条の2の規定による許可の取り消しにより職務に復帰すること。 |
降任 | 法第28条第1項の規定により,分限処分として格付表において現に任命されている職より下位の区分の職に任命すること。 |
戒告 | 法第29条の規定により,懲戒処分として戒告すること。 |
減給 | 法第29条の規定により,懲戒処分として減給すること。 |
停職 | 法第29条の規定により,懲戒処分として停職すること。 |
免職 | 法第28条第1項の規定による分限処分又は法第29条の規定による懲戒処分とし免職すること。 |
失職 | 法第28条第4項の規定により,当然離職すること。 |
昇格 | 現に決定している職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。 |
降格 | 現に決定している職務の級を同一給料表の下位の職務の級に決定すること。 |
昇給 | 現に決定している号給又は給料月額を,職務の級を異にすることなく上位の号給又は給料月額に変更すること。 |
研修 | 職務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるため,職員に対し行う研修をいい,財団法人ふくしま自治研修センター及び市町村職員中央研修所,その他の機関が行う研修を受講させる方法による研修又は県及び他の公共団体,その他の機関に派遣して行う研修をいう。 |
(平20告示6・一部改正)
(1) 昇給,昇格又は降格を行う場合
(2) 期間が30日未満の研修の受講を命ずる場合
(3) 法令,条例,規則の改廃による組織の変更等に伴い,職員の任免等を行う場合
(4) 辞令を交付することができない緊急の場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか,辞令を交付することが適当でない場合
2 任免等の発令が期間を定めて行われた場合で,その期間が満了したときは,特段の発令は行わないものとし,また,職員は当該発令直前の職務に復帰するものとする。(法第28条第2項第1号の規定による休職の場合を除く。)
(任免等の発令形式)
第4条 職員の任命等の発令形式は,別表に定めるところによるものとする。
(辞令交付)
第5条 職員に対する辞令の交付は,任命権者が行うものとする。また,発令の内容が法第28条の規定による分限処分又は,同法第29条の規定による懲戒処分である場合は,辞令に併せて処分説明書(様式第2号)を交付するものとする。
(辞令によらない解職等)
第6条 兼務,事務取扱,心得若しくは事務代理を命ぜられている職員に補職,配置換若しくは出向の発令がなされた場合は,当該兼務等の発令は,当該後の発令の発令日をもって解かれたものとする。
(職員人事給与記録の整理)
第7条 職員に任命等の発令がなされたときは,総務課長は発令内容及び必要事項について,職員人事給与記録(様式第3号)を整理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,職員の任免等の取扱に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第6号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第23―1号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20告示6・令2告示23―1・一部改正)
任命 | 古殿町職員に任命する | 給料,補職及び勤務場所の発令を併記すること。 |
補職 | ○○○○を命ずる | 「○○○○」は,「主任主査」,「主事」又は「運転手」,「調理員」等と組織上の職名のみを記入する。 |
配置換 | ○○○○勤務を命ずる | 「○○○○」は,「○○課(室)」等と記入すること。 |
併任 | 古殿町職員に併任する | (1) 必要ある場合は,補職及び勤務場所の発令を併記すること。 (2) 併任課所勤務とする場合は,「併任する」の後に「(併任課(室)勤務)」と附記する。 |
併任解除 | 古殿町職員の併任を解く | 併任解除の発令により,併任に係る補職及び勤務場所の発令の効力は消滅する。 |
兼務 | ○○○○兼務を命ずる | 勤務課所を兼務させる場合の発令 (1) 「○○○○」は,配置換の場合に同じ。 (2) 兼務課所勤務とする場合は,「命ずる」の後に「(兼務課(室)勤務)」と附記する。 |
兼ねて○○○○を命ずる | 職を兼務させる場合の発令 (1) 「○○○○」は,補職の場合に同じ。 (2) 兼務課所勤務とする場合は,「命ずる」の後に「(兼務課(室)勤務)」と附記する。 | |
研修 | ○○○○研修生として××××研修の受講を命ずる 受講期間は○年○月○日までとする | (1) 「○○○○」は,研修実施機関の名称を記入する。 (2) 「××××」は,研修の正式名称を記入する。 |
給料 | ○○職○級○号給を給する |
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期間の延長 | ○○○○の期間を延長し○年○月○日までとする | 派遣,自己啓発等休業,育児休業又は研修の期間を延長する場合の発令 「○○○○」は,「派遣」,「自己啓発等休業」,「育児休業」又は「研修」と記入する。 |
期間の更新 | 派遣の期間を更新し○年○月○日までとする 更新に係る期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の○を支給する(又は,「更新に係る期間中,給与は支給しない」) |
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期間の短縮 | ○○○○の期間を短縮し○年○月○日までとする | 派遣,自己啓発等休業,育児休業又は研修の期間を短縮する場合の発令 「○○○○」は,「派遣」,「自己啓発等休業」,「育児休業」又は「研修」と記入する。 |
休職 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にする休職の期間は○年○月○日までとする | 法第28条第2項第1号による休職の発令 公務災害による休職の場合は「休職にする」の後に「(公務災害)」,通勤災害による休職の場合は「休職にする」の後に「(通勤災害)」と附記する。 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職にする休職の期間中給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の○を支給する | 法第28条第2項第2号による休職の発令 | |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務にもっぱら従事することを許可する | 法第55条の2第1項ただし書による許可の発令 | |
休職期間の更新 | 休職の期間を○年○月○日まで更新する |
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復職 | 復職を命ずる | 休職の内容により,給料,補職及び勤務場所の発令を併記すること。 |
降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○○○に降任する | (1) 「○○○○」は,異動後の組織上の職名を記入する。 (2) 給料,勤務課所を必要に応じ記入する。 |
戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する |
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減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○ケ月間(○日間)給料の月額○分の○を減ずる |
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停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月○日まで停職にする |
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免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により分限処分として免職する | 法第28条第1項による免職の発令 |
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する | 法第29条第1項による免職の発令 | |
失職 | 地方公務員法第28条第4項の規定により○年○月○日失職した |
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派遣 | 地方自治法第252条の17の規定により○○○○○へ派遣する 派遣の期間は○年○月○日までとする | 地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣の場合の発令 「○○○○○」は,派遣先の公共団体の名称を記入する。 |
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により○○○○○へ派遣する派遣の期間は○年○月○日までとする | 派遣法第2条第1項の規定に基づく派遣の場合の発令 「○○○○○」は,派遣先の公益法人等の名称を記入する。 | |
○○○○○への派遣を解く | 派遣法第5条の規定に基づく職務復帰の場合の発令 「○○○○○」は,派遣先の公益法人等の名称を記入する。 給料を必要に応じ記入する。 | |
○○○○勤務を命ずる 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により×××××に退職派遣 | 派遣法第10条第1項の規定に基づく退職派遣者となるため退職する場合の発令 「○○○○」は,配置換に同じ。 「×××××」は,派遣先の公益法人等の名称を記入する。 | |
○○○○○への派遣を解く (公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定による採用) | 派遣法第10条第1項の規定に基づく退職派遣者を採用する場合の発令 「○○○○○」は,派遣先の公益法人等の名称を記入する。 給料,補職及び勤務場所の発令を併記すること。 | |
条件付採用用期間の延長 | 地方公務員法第22条の規定により条件付採用の期間を○年○月○日まで延長する | |
自己啓発等休業の承認 | 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を承認する自己啓発等休業の期間は○年○月○日までとする |
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育児休業の承認 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する育児休業の期間は○年○月○日までとする |
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自己啓発等休業の承認の取消 | 自己啓発等休業の承認を取り消す(○年○月○日職務復帰) | 職務復帰の年月日は,承認取消の翌日とすること。 |
育児休業の承認の取消 | 育児休業の承認を取り消す(○年○月○日職務復帰) | 職務復帰の年月日は,承認取消の翌日とすること。 |
職務復帰 | 職務復帰を命ずる | 自己啓発等休業又は育児休業の承認の取消以外の事由により,職務復帰を命ずる場合の発令 |
兼務解除 | ○○○○兼務を解く | 「○○○○」は,兼務の場合に同じ。 |
出向 | 古殿町○○○○へ出向を命ずる | 「○○○○」は,「議会事務局」,「教育委員会」等と記入する。 |
退職 | 願により本職を免ずる |
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定年退職 | 古殿町職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 | 定年により退職する場合の発令 |
勤務延長 | ○年○月○日まで勤務延長する | 勤務延長を行う場合の発令 |
勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | 勤務延長の期限を延長する場合の発令 | |
勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | 勤務延長の期限を繰り上げる場合の発令 | |
古殿町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職 | 期限延長の期限の到来により,職員が当然に退職する場合の発令 | |
再任用 | 古殿町職員に再任用する任期は○年○月○日までとする | 再任用を行う場合の発令 給料,補職及び勤務場所の発令を併記すること。 |
再任用の任期を○年○月○日まで更新する | 再任用の任期を更新する場合の発令 | |
職員の再任用に関する条例第4条の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職 | 再任用の任期の満了により,職員が当然に退職する場合の発令 | |
事務取扱 | ○○○○事務取扱を命ずる | 「○○○○」は,補職の場合に同じ。 |
事務取扱解除 | ○○○○事務取扱を解く | 「○○○○」は,事務取扱の場合に同じ。 |
心得 | ○○○○心得を命ずる | 「○○○○」は,補職の場合に同じ。 |
心得解除 | ○○○○心得を解く | 「○○○○」は,心得の場合に同じ。 |
事務代理 | ○○○○(氏名)××××の期間中同△△事務代理を命ずる | (1) 「○○○○」は,補職の場合に同じ。 (2) 「××××」は,「病気休暇」等と事務代理を発令する事由を記入すること。 (3) 「△△」は,補職のうち「課長」,「所長」等を記入すること。 |
事務代理解除 | ○○○○事務代理を解く | 「○○○○」は,事務代理の場合に同じ。 |