○戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年11月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は,戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)について,来庁者の本人確認をし,届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより,第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し,併せて,町民の個人情報を保護するとともに,戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 創設的届出のうち,婚姻届,離婚届,養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 届書を持参した者(当該届書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)を対象とする。

(来庁者)

第4条 来庁者の本人確認は,来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求める。また,夜間や休日等の取扱いも同様とする。

なお,身分証明書等の範囲は,官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付してあるもの及び外国人登録証明書とする。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届書に係る届出人すべての本人確認ができなかった場合,次の各号の区別に従い,事務連絡を行う。

この場合,来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知しなければならない。

(1) 一部の届出人が確認できた場合

本人確認ができなかった届出人のすべてに事務連絡を送付する。ただし,縁組・離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合,夫婦の一方が確認できたときは事務連絡を省略することができる。

(2) 来庁者が使者の場合

当該使者の本人確認ができた場合でも,当該届書に係る届出人すべてに事務連絡を行う(様式第1号)

(3) 持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等の措置

身分証明書を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては,戸籍法その他省令,通知等に定める審査を行ったうえ受理し,届出人のすべてに事務連絡を送付する(様式第1号)

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第6条 郵送による届出があった場合は,戸籍法その他省令,通知等に定める審査を行ったうえ受理し,届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(事務連絡の処理方法等)

第7条 事務連絡の処理方法については,次のとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は,届出人の住民基本台帳又は戸籍附票上住所とする。届出日と同日以後に住所の変更がなされている場合には,変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は,変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は,再送することなく確認票とともに本人確認処理簿に保管するものとする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の事務連絡発送等,確認後の処理については,本人確認処理簿(様式第2号)に必要事項を記入して行う。

2 本人確認処理簿の保管期間は5年とし,保管及び管理には万全を期すものとする。

この要綱は,平成15年12月1日から施行する。

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戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成15年11月1日 告示第49号

(平成15年12月1日施行)