○古殿町婚活サポートセンター結婚記念品支給要綱

平成15年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 婚姻者に対する記念品(以下「記念品」という。)の支給については,この要綱の定めるところによる。

(記念品の支給対象者)

第2条 記念品は次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 古殿町に住民登録されている者が婚姻届をし,かつ,引き続き本町に居住する意思があるとき

(2) その他町長が適格者と認めたとき

(記念品)

第3条 記念品は,30,000円相当の商品券とする。

(支給の手続き)

第4条 記念品を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,結婚記念品支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は,申請者が支給対象者であると認められるときは,結婚記念品支給決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成28年告示第11―3号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平28告示11―3・全改)

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古殿町婚活サポートセンター結婚記念品支給要綱

平成15年4月1日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 告示第36号
平成28年3月29日 告示第11号の3