○古殿町婚活サポートセンター結婚記念品支給要綱
平成15年4月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 婚姻者に対する記念品(以下「記念品」という。)の支給については,この要綱の定めるところによる。
(記念品の支給対象者)
第2条 記念品は次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 古殿町に住民登録されている者が婚姻届をし,かつ,引き続き本町に居住する意思があるとき
(2) その他町長が適格者と認めたとき
(記念品)
第3条 記念品は,30,000円相当の商品券とする。
(支給の手続き)
第4条 記念品を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,結婚記念品支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 町長は,申請者が支給対象者であると認められるときは,結婚記念品支給決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
附則
この要綱は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第11―3号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(平28告示11―3・全改)