○古殿町老人クラブ活動事業費補助金の交付等に関する要綱
平成15年11月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 町は,高齢者福祉の増進を図るため,老人クラブが行う事業に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の対象とする事業は,別表の左欄に掲げる事業とし,その額は,予算の範囲内において町長が定める額とする。
2 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は,1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。
・ 補助対象経費総額の20%以内の変更をすること。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
・ 事業主体を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。
・ 補助事業等の内容を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
2 全額概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は,当該事業が完了したときは,速やかに事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
・ 事業実施状況写真
・ その他必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第12条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整理等)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 補助事業者 | 経費 | 補助限度額 | 左の内訳 | ||
国費 | 県費 | 町費 | ||||
老人クラブ活動事業 | 町老人クラブ連合会 | 老人クラブ事業に要する経費 | 定額 | ― | 定額 | 定額 |
単位老人クラブ活動事業 | 老人クラブ | 老人クラブ事業に要する経費 | 定額 | ― | 定額 | 定額 |
健康づくり事業 | 町老人クラブ連合会 | 高齢者の健康づくりに要する経費 | 10分の10以内 | 3分の1以内 | 3分の1以内 | 3分の1以内 |