○古殿町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条に規定する費用の徴収及び第15条の5第2項第2号並びに第15条の11第2項第2号に規定する負担の額の決定について,必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担命令及び徴収)

第2条 町長は,法第15条の32又は第16条第1項第2号による措置を採ったときは,当該知的障害者(以下「被措置者」という。)又は扶養義務者(配偶者を含む)から,その負担能力に応じ,当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(措置に要する費用の範囲)

第3条 前条の規定による措置に要する費用の範囲は,法第22条第1項の4又は第2項の規定により町が支弁した入所措置等に係る費用の合算額とする。

(居宅支援費の利用者負担額の決定等)

第4条 町長は,知的障害者福祉法第15条の5第2項第2号の規定に基づき,知的障害者居宅支援に係る利用者負担の額を決定し,居宅支援事業者又は基準該当居宅支援事業者に通知するものとする。

(施設訓練等支援費の利用者負担額の決定等)

第5条 町長は,知的障害者福祉法第15条の11第2項第2号の規定に基づき,知的障害者施設訓練等支援に係る費用の額を決定し,指定施設に通知するものとする。

(判定書)

第6条 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条の判定書は,様式第1号によるものとする。

(職親の申し出)

第7条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第3条の規定による申出は,知的障害者職親申込書様式第2号によらなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成15年4月1日から施行する。

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古殿町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 告示第32号

(平成15年4月1日施行)