○古殿町女性・若者等活動促進施設条例
平成15年12月18日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域資源の伝承活動及び町民の健康増進を図るため,女性・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活動促進施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 古殿町女性・若者等活動促進施設 |
位置 | 古殿町大字田口字寺前208番地1 |
(委任)
第3条 活動促進施設の管理及び運営について必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。