○古殿町女性・若者等活動促進施設条例

平成15年12月18日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域資源の伝承活動及び町民の健康増進を図るため,女性・若者等活動促進施設(以下「活動促進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活動促進施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

古殿町女性・若者等活動促進施設

位置

古殿町大字田口字寺前208番地1

(委任)

第3条 活動促進施設の管理及び運営について必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町女性・若者等活動促進施設条例

平成15年12月18日 条例第19号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成15年12月18日 条例第19号