○古殿町馬場平地区伝統文化伝承施設条例
平成15年11月28日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,森林整備の促進及び伝統文化の伝承を図るため,古殿町馬場平地区伝統文化伝承施設(以下「伝承施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 馬場平地区伝統文化伝承施設 |
位置 | 古殿町大字山上字馬場平274番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 伝承施設の管理及び運営については,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 伝承施設の利用に関する業務
(2) 伝承施設の施設,設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は,法令,条例,条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い伝承施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の責務)
第6条 指定管理者は,この施設をその用途又は目的に応じて,善良なる管理と注意をもって良好な管理運営をしなければならない。
(使用の許可)
第7条 伝承施設を使用しようとするものは,指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第8条 指定管理者は,伝承施設の利用が次のいずれかに該当するときは,その使用を許可しない。
(1) 伝承施設の趣旨に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設を損害するおそれがあると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,伝承施設の使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可後,前条各号のいずれかに該当することが判明し,又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により伝承施設の施設を滅失し,又は棄損した者は,町長の指示に従いその損害を賠償し,又はこれを原状に復さなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。