○古殿町職員定数条例

平成16年3月16日

条例第2号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは,町長,議会及び教育委員会の事務部局並びに選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び町立の学校その他の教育機関の常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職された職員

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

(6) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)その他の法令の規定により臨時的に任用された職員

(平20条例24・令元条例33・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局の職員

70人

議会の事務部局の職員

2人

選挙管理委員会書記

3人(併任3人)

監査委員書記

2人(併任2人)

農業委員会職員

3人(併任2人)

教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員

20人

合計

93人

(職員定数の配分)

第3条 前条の職員の配分は,それぞれ任命権者が別にこれを定める。

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 古殿町職員定数条例(昭和47年古殿町条例第7号)は,廃止する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては,同項に規定する任期中に限り,第1条の規定(古殿町職員定数条例第1条の改正規定中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。),第2条の規定(町長等の給与に関する条例第1条の改正規定中第3号を削り,別表中収入役の項を削る部分に限る。),第4条の規定(職員等の旅費に関する条例第2条の改正規定中「,収入役」を削る部分に限る。)は,なおその効力を有する。

(平成20年条例第24号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。ただし,第1条第5号の改正規定(「に定める団体に」を「の規定により」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

古殿町職員定数条例

平成16年3月16日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月16日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第24号
令和元年12月12日 条例第33号