○古殿町税等の口座振替取扱要綱

平成元年4月1日

訓令第1―1号

注 平成20年7月から改正経過を注記した。

本庁機関

出先機関

(目的)

第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により,税及び税外収入(以下「町税等」という。)の納付手続を合理化し,納税者等の納期内納付を促進して自主的納付体制の確立を期すると共に,町民の利便を図ることを目的とする。

(対象税目等)

第2条 口座振替により納付できる町税等は,概ね次に掲げるものとする。

(1) 個人の町民税(特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 水道使用料

(8) 農業集落排水処理施設使用料

(9) 住宅使用料

(10) 保育料

(11) こども園給食費

(12) 児童クラブ負担金

(13) 学校給食費

(14) 林業集落排水処理施設使用料

(15) 奨学資金

(16) 地域優良賃貸住宅使用料

(平20訓令3・平23訓令7・平27訓令2・平29訓令7・令5訓令1・一部改正)

(口座振替対象者)

第3条 古殿町指定金融機関,古殿町指定代理金融機関,古殿町収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金口座を有する納税者等で,指定金融機関等と口座振替の方法による納付について約定した者とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替のできる預金口座は,指定金融機関等にある納税者等の名義の普通預金(総合口座),当座預金のうち当該納税者等が指定した1つの預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし,自己名義の預金口座をもたない納税者等は,他の者の普通預金(総合口座),当座預金のうち,名義人の承諾を得て,当該納税者等の指定預金口座とすることができる。

(令5訓令2・一部改正)

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納税者等は,古殿町町税等預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)(様式第1号様式第2号及び様式第3号。以下「口座振替依頼書」という。)を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 口座振替依頼書を指定金融機関等に提出した納税者等が口座振替依頼書に記載された事項を変更し,又は廃止しようとするときは,その内容を記載した口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(平29訓令7・一部改正)

(口座振替申込書の受理等)

第6条 指定金融機関等は前条の規定により口座振替依頼書の提出があったときは,口座振替依頼書に記載された事項を確認し,速やかに口座振替依頼書を町長又は口座振替依頼書を提出した納税者等に送付しなければならない。

(平29訓令7・一部改正)

(納税通知書等の送付)

第7条 町長は前条の規定により口座振替依頼書の提出があったときは,納税通知書にあっては納税者等に,納付書にあっては指定金融機関等に送付しなければならない。

(平29訓令7・一部改正)

(振替日)

第8条 振替日は,納期の最終日とする。ただし,指定金融機関等の止むを得ない事情があるときは,納期の最終日前に振り替えることができる。

(振替納付手続)

第9条 指定金融機関等は,前条の振替日に指定預金口座から納付書に記載されている金額を古殿町会計管理者名義の口座に振替納付しなければならない。

(口座振替済通知書等の送付)

第10条 口座振替収納に係る領収証書等については,振替預貯金通帳に町税等の明細を印字することをもってこれに代えるものとする。

2 軽自動車税の納付を口座振替にて受けた場合に限り,口座振替後に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する証明書を口座振替納入者に送付するものとする。

(平29訓令7・全改)

(預金不足等による振替不能の取扱)

第11条 指定金融機関等は,預金不足等の事由により振替不能となった場合は,別に定める連絡票にその理由を記載し,町長に提出しなければならない。

この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第7号)

この要綱は,平成6年8月1日から施行する。

(平成9年訓令第8―1号)

この要綱は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年訓令第15―1号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12―1号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第27号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第20号)

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は,平成19年12月26日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は,平成20年8月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出されている口座振替申込書は,改正後の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出された口座振替申込書とみなす。

(平成25年訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出されている口座振替申込書は,改正後の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出された口座振替申込書とみなす。

3 この訓令の施行の際現に作成されている改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(平成27年訓令第2号)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出されている口座振替申込書は,改正後の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出された口座振替申込書とみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(平成29年訓令第7号)

1 この訓令は,平成29年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出されている口座振替申込書は,改正後の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出された口座振替申込書とみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱に定める様式による用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

1 この訓令は,公布の日から施行し,令和5年7月1日から適用する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に基づき提出されている口座振替申込書は,改正後の古殿町口座振替取扱要綱の規定に基づき提出された口座振替申込書とみなす。

3 この訓令の施行の際現に改正前の古殿町税等の口座振替取扱要綱の規定に定める用紙は,所要の調整をして使用することができる。

(令5訓令2・全改)

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(令5訓令2・全改)

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(令5訓令2・全改)

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古殿町税等の口座振替取扱要綱

平成元年4月1日 訓令第1号の1

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成元年4月1日 訓令第1号の1
平成6年8月1日 訓令第7号
平成9年7月1日 訓令第8号の1
平成10年4月1日 訓令第15号の1
平成14年4月1日 訓令第12号の1
平成16年4月1日 告示第27号
平成17年4月1日 告示第20号
平成19年12月26日 訓令第21号
平成20年7月22日 訓令第3号
平成23年11月16日 訓令第7号
平成25年11月15日 訓令第1号
平成27年3月12日 訓令第2号
平成29年6月30日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第1号
令和5年7月11日 訓令第2号