○古殿町公有財産規則

平成16年3月1日

規則第1号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第15条)

第3章 管理

第1節 通則(第16条―第22条)

第2節 行政財産の目的外使用等(第23条―第32条)

第3節 普通財産の貸付等(第33条―第46条)

第4章 公有財産台帳等

第1節 通則(第47条)

第2節 公有財産台帳(第48条―第51条)

第5章 処分(第52条―第76条)

第6章 補則(第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得,管理及び処分に関しては,他に別段の定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 古殿町課設置条例(平成17年古殿町条例第1号)第1条に定める課の長,会計管理者,教育次長,こども園長,健康管理センター所長,選挙管理委員会書記長,監査委員事務局長,農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(4) 契約権者 町長又は専決権の授与により契約に関する事務を所掌する者をいう。

(5) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(6) 所管換え 課長等の間において公有財産の所管を移すことをいう。

(7) 会計換え 異なる会計間において公有財産の所管を移すことをいう。

(8) 用途廃止 公有財産の分類を行政財産から普通財産に変更することをいう。

(9) 分類換え 公有財産の分類を普通財産から行政財産に変更することをいう。

(平20規則6・平24規則5・平27規則4・一部改正)

(公有財産の分類)

第3条 公有財産は,次の各号の分類によるものとする。

(1) 行政財産

 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し,又は供するものと決定したもの。

 公共用財産 町において,直接公共の用に供し,又は供するものと決定したもの。

(2) 普通財産 行政財産以外の公有財産

(総合調整)

第4条 公有財産に関する事務の総合調整は,総務課長が行う。

2 総務課長は,必要があると認めるときは,課長等に対し,その所管に属する公有財産の状況に関する資料若しくは報告を求め,実地に調査し,又はその結果に基づいて必要な措置を講ずることができる。

(公有財産の所管)

第5条 公有財産に関する事務は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者が所管する。

(1) 行政財産 当該行政財産の使用目的に最も深い関係を有する事務又は事業を所管する課長等

(2) 普通財産 総務課長。ただし,その使用目的が特定の事務又は事業に深い関係を有する普通財産は,当該課長等

(総務課長への合議)

第6条 課長等は,次の各号に掲げる場合は,必要事項を記載した書類をもって総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得又は処分するとき。

(2) 公有財産の所管換え又は会計換えをするとき。

(3) 公有財産に地上権その他これに準ずる権利を設定するとき。

(4) 公有財産の用途を変更し,又は廃止するとき。

(5) 行政財産の目的外使用を許可するとき(許可内容を変更する場合を含む。)

(6) 公有財産を貸し付けるとき(契約条項を変更する場合を含む。)

(7) 普通財産である土地を信託しようとするとき。

(8) 物件を借受け,又は返還するとき(契約条項を変更する場合を含む。)

(9) 前各号に掲げるもののほか,公有財産に関して重要と認める事項を行うとき。

(登記又は登録)

第7条 課長等は,公有財産のうち登記又は登録を要するものは,遅滞なくその事務を行わなければならない。

第2章 取得

(取得事務)

第8条 公有財産を取得するときは,その使用目的に最も深い関係を有する事務又は事業を所管する課長等がその事務を行うものとする。

(取得の決定)

第9条 課長等は,公有財産となるものを取得しようとするときは,おおむね次の各号に掲げる事項を記載した文書により,当該財産の取得について,町長の承認を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 当該財産の所在地

(3) 当該財産の区分,種目,構造,数量等

(4) 取得予定価格及び単価並びにこれらの算出基礎

(5) 取得しようとする事由

2 前項の文書には,その付属書類として,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 法令の規定により登記,登録等をすることができるものについては,登記簿,登録簿等の謄本

(3) 関係図面

(4) 取得しようとする当該財産が建物である場合において,その敷地が第三者の所有に属するものであるときは,その敷地の面積及び借地料並びに所有者の住所,氏名及びその敷地使用についての承諾書

(寄付による取得)

第10条 公有財産となるべき財産の寄付の申込みがあったときは,当該寄付の申込者から次の各号に掲げる事項を記載した寄付申込書(様式第1号)及び当該財産に係る登記,登録等に関する書類,関係図面その他必要があると認める書類を徴し,これらの書類を添付した文書により,当該財産の受納について,町長の承認を受けなければならない。

(1) 寄付申込者の住所及び氏名

(2) 当該財産の所在地

(3) 当該財産の現況,名称,区分,種目,構造,数量及び沿革

(4) 当該財産の評価額

(5) 寄付しようとする事由

2 課長等は,前項の寄付の受納を決定したときは,当該寄付の申込者に寄付受納書(様式第2号)を交付しなければならない。

(取得前の措置)

第11条 公有財産となるべき財産を取得しようとする場合において,当該財産に抵当権,地上権,賃借権等の権利が設定されているときは,あらかじめ,当該権利を消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし,特別の事情がある場合において,あらかじめ,町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(財産の受入れ)

第12条 公有財産となるべき財産の引渡しを受けるときは,当該財産の関係書類及び関係図面の引渡しを受け,これと照合確認した後,その引渡しを受けなければならない。

2 前項の規定により財産の引渡しを受けたときは,当該財産を引き渡した者に対し財産受入書(様式第3号)を交付しなければならない。

(土地の境界の確認等)

第13条 前条第1項の規定により引渡しを受ける財産が土地であるときは,当該土地を引き渡す者及び当該土地の隣地所有者の立会いを求めて境界を確認しなければならない。

2 前項の規定により境界を確認したときは,遅滞なく,境界標柱(様式第4号),金属びょう,金属板等の境界標識を設置し,境界標柱確認に関する覚書(様式第5号)を作成しなければならない。

3 境界標柱は,当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(代金の支払い)

第14条 公有財産の取得に係る売買代金又は交換差金は,第7条に規定する場合には登記又は登録をした後に,その他の場合には当該公有財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし,特別の事情がある場合において,あらかじめ,町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(取得した公有財産の所管換え)

第15条 所管換えを必要とする公有財産を取得した場合には,遅滞なく,当該公有財産を管理することとなる財産管理者に所管換えをしなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産の管理の一般原則)

第16条 公有財産については,常に現況を的確に把握し,維持及び保存を適正に行うとともに,最も効率的な運用を図らなければならない。

(土地の境界の変更)

第17条 第13条の規定は,公有財産である土地の境界の変更について準用する。この場合において,同条第1項中「当該土地を引き渡す者及び当該土地」とあるのは,「当該土地」と読み替えるものとする。

(所管換え)

第18条 財産管理者は,その管理に係る公有財産の所管換えをしようとするときは,当該所管換えを受けようとする財産管理者から公有財産所管換申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

2 財産管理者は,その管理に係る公有財産の所管換えをするときは,公有財産引継書(様式第7号)に関係書類を添えて,当該所管換えを受ける財産管理者に当該公有財産を引き継がなければならない。

(会計換え)

第19条 会計換えは,有償とする。ただし,特別の事情がある場合において,あらかじめ,総務課長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 前条の規定は,会計換えについて準用する。

(行政財産の用途廃止)

第20条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は,行政財産の用途を廃止しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

(1) 当該行政財産の表示

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途を廃止しようとしたのちの処置

(4) その他参考となる事項

2 財産管理者(教育財産の管理者及び総務課長である財産管理者を除く。)は,前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは,公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて,直ちに総務課長に引き継がなければならない。ただし,次の各号の一に該当する普通財産はこの限りでない。

(1) 交換又は取壊し等の目的をもって用途を廃止したもの。

(2) 使用目的を変更する場合において,新たな目的に供するまでの間,管理する必要があるもの。

(3) その他,総務課長において管理することが困難なもの又は不適当なもの。

3 前項の規定は,法第238条の2第3項の規定により,教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(損害保険)

第21条 総務課長は,必要に応じて公有財産の損害保険に加入するものとする。

2 財産管理者は,その所管する公有財産を損害保険に加入又は解約すべきときは,直ちに総務課長に依頼しなければならない。

(損害の通知)

第22条 財産管理者は,その所管する公有財産が天災その他事故により滅失し,又は損傷したときは,直ちに次に掲げる書類を総務課長に通知しなければならない。ただし,当該損傷の程度が軽微なときは,この限りでない。

(1) 用途,種類,所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 被害の箇所,程度及び数量

(4) 損傷見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定により通知するときは,必要に応じて関係図面その他必要な資料を添えるものとする。

第2節 行政財産の目的外使用等

(行政財産を貸し付け又は私権を設定することができる場合)

第23条 行政財産は,法第238条の4第2項,第3項又は第4項の規定に該当する場合には,その用途又は目的を妨げない限度において,町以外の者に貸し付け,又は私権を設定することができるものとする。

(目的外使用許可の基準)

第23条の2 行政財産を本来の使用目的以外の目的で使用すること(以下,「目的外使用」という。)を許可することができるのは,次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会,研究会,運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業,ガス事業,運送事業その他の公益事業の用に供するため,当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他のやむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特にその必要があると認めるとき。

(使用許可の申請)

第24条 前条の使用許可を受けようとする者があるときは,行政財産使用許可申請書(様式第8号)を町長(教育委員会が所管する行政財産は教育委員会。次条及び第28条において同じ。)に提出させなければならない。この場合において,当該申請書には,利用計画書その他の関係書類を添付させなければならない。

(使用許可書等の交付)

第25条 町長は,前条に規定する使用許可申請書の提出があったときは,当該申請書の内容を審査のうえ,使用を許可することを適当と認めるときは,次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

2 町長は,前項の場合において,使用を許可しないときは,行政財産使用不許可決定書(様式第10号)に理由を記して交付するものとする。

(使用許可期間)

第26条 行政財産の使用を許可する期間は,1年以内とする。ただし,第23条第3号に該当するとき,その他特別の理由があると認めるときは,5年以内とすることができる。

2 前項の使用許可期間は,これを更新することができる。この場合,更新の時から同項の規定による期間を超えることはできない。

(使用許可の変更)

第27条 第24条及び第25条の規定は,使用許可の変更について準用する。この場合において,第24条中「行政財産使用許可申請書(様式第8号)」とあるのは「行政財産使用許可変更申請書(様式第11号)」と,第25条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更許可の内容及び変更年月日」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第28条 使用許可を取り消すときは,その理由及び取消年月日を記載した文書を当該使用許可を受けた者に交付しなければならない。

(使用許可に係る行政財産の返還)

第29条 使用許可の期間の満了又は使用許可の取消しにより当該使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは,当該使用許可を受けた者の立会いを求め,当該行政財産について実地に検査しなければならない。

(光熱水費の負担)

第30条 使用許可を受けた者には,町長が別に定めるところにより,使用許可に係る行政財産に附帯する電気,ガス,水道等の設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

(事前協議)

第31条 法第238条の2第2項の規定に基づき,あらかじめ町長に協議しなければならない教育財産の使用の許可は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第23条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の貸付け等)

第32条 次節の規定(第38条及び第46条の規定を除く。)は,行政財産である土地の貸付け及びこれへの地上権の設定について準用する。

第3節 普通財産の貸付等

(普通財産の貸付け)

第33条 普通財産の貸付けを受けようとする者があるときは,普通財産借受等申請書(様式第12号)を提出させなければならない。この場合において,当該申請書には利用計画書その他の関係書類を添付させなければならない。

(貸付契約の締結)

第34条 前条に規定する普通財産借受等申請書の提出があった場合は,当該申請書の内容を審査のうえ,貸付けることを適当と認めるときは,貸付契約を締結するものとする。ただし,一時貸付については,契約書の作成を省略することができる。

2 前項の規定により契約を締結するときは,第36条から第45条に掲げる事項を明記しなければならない。ただし,契約の内容により必要のない事項は省略することができる。

(普通財産の信託)

第34条の2 法第238条の5第2項の規定に基づき普通財産である土地を信託するとき,及び同条第3項の規定に基づき国債等を信託するときは,別に町長が定める方法によるものとする。

(担保の提供)

第35条 普通財産の貸付けに当たり,契約権者が特に必要と認めるときは,当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ,又は確実な保証人を立てさせるものとする。

(用途指定の貸付け)

第36条 課長等は,一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸付ける場合には,当該財産の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)に対し,用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付期間)

第37条 普通財産の貸付期間は,次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ,それぞれ当該各号に定める期間を超えてはならない。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号に規定する土地の貸付け以外の土地の貸付け 5年

(3) 建物の貸付け 5年

(4) 前各号に掲げる貸付け以外の普通財産の貸付け 1年

2 前項の貸付期間は,これを更新することができる。この場合,更新の時から同項に規定する期間を超えることができない。

(貸付料)

第38条 普通財産の貸付料は,古殿町行政財産使用料条例(昭和62年古殿町条例第1号)第2条の規定により算定した額とする。

(令2規則18・一部改正)

(転貸又は譲渡の禁止)

第39条 借受人は,賃借権を第三者に譲渡し,又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(届出の義務)

第40条 天災その他の事故により,町から借受けた財産(以下「借受財産」という。)に異常が生じたときは,借受人は,直ちにその概要を記載した文書をもって町長に届け出なければならない。

2 借受人は,次の各号に掲げる行為をしようとするときは,町長にあらかじめ文書をもって届け出て,その承認を得なければならない。

(1) 借受財産を指定された目的又は用途以外に一時的に使用すること。

(2) 借受財産の原状を変更すること。

(3) 借受財産である土地に建物その他工作物を新築し,又は増改築すること。

(契約の解除)

第41条 町長は,普通財産を貸付けた場合において,次の各号の一に該当するときは,その契約を解除することができる。

(1) 国,地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 用途を指定して貸付けた場合において,借受人が指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さず,又はこれをその用途に供した後,指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) その他契約条件又はこの規則に違反したとき。

(有益費等の請求権の放棄)

第42条 借受人は,借受財産について支出した有益費及び修繕費等の必要費を町に請求することができない。ただし,町長が特に認めたときは,この限りでない。

(貸付けに係る普通財産の返還)

第43条 第29条の規定は,貸付期間の満了又は貸付契約の解除により貸付に係る普通財産の返還を受ける場合について準用する。

(原状回復の義務)

第44条 借受人が借受財産に係る契約期間が満了したとき,又は契約を解除されたときは,直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし,町長が特に認めたときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第45条 借受人は,自己の責めに帰すべき理由により借受財産を滅失し,損傷し,又は契約の条件に違反して本町に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第46条 本節の規定は,地上権その他これに準ずる権利の設定により普通財産を使用させる場合にこれを準用する。

第4章 公有財産台帳等

第1節 通則

(適用除外)

第47条 本章の規定は,道路法(昭和27年法律第180号)第29条に規定する道路台帳に搭載される公有財産については,適用しない。

第2節 公有財産台帳

(財産台帳及び付属図面)

第48条 財産管理者は,その管理に係る公有財産について,土地及び建物並びにその従物,山林,動産,物件(所有権を除く。),無体財産権,有価証券,出資による権利,不動産の信託の受益権の種目,分類等に従い,財産台帳(様式第13号)及び付属図面を備えなければならない。

2 総務課長は,公有財産に関する事務の総合調整に資するため,町有財産台帳及び付属図面の副本を備えなければならない。

(町有財産台帳に登載すべき価額)

第49条 町有財産台帳に登録すべき価額は,次の各号に掲げる取得の方法の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算出した額

 建物,船舶,浮標,浮桟橋,浮ドック及び航空機並びにこれらの従物及び土地の従物 建築製造等に要した金額又は時価見積価額

 立木 時価見積価額

 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利 取得価額

 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券及び同項第7号に掲げる出資による権利 額面金額又は出資金額

 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権 土地にあっては区分アにより算出した額,建物にあっては償却後の残存価格,国債その他の政令で定める有価証券にあっては額面金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

2 前項の場合において,同項第1号から第5号までに掲げる取得の方法により取得した公有財産について,それぞれの定める額によることが適当でないときは,当該公有財産の区分に応じ,それぞれ同項第6号に定める額による。

(評価替)

第50条 財産管理者は,その管理する公有財産について,5年ごとに,その年の3月31日において,別に定めるところにより,これを評価しなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定により公有財産の評価替をしたときは,財産台帳にその結果を記載するとともに,速やかに町長にその結果を報告しなければならない。

(現況報告)

第51条 財産管理者は,その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について,公有財産現況報告書(様式第14号)を作成し,翌年度の5月10日までに,会計管理者に提出しなければならない。

第5章 処分

(普通財産の売却又は譲与)

第52条 財産管理者は普通財産を売却し,又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書を契約書案及び関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは,その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 契約権者は,前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは,受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第53条 財産管理者は,普通財産を交換しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは,その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定による文書には,次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記簿又は登記簿の謄本等の権利を証する書類

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

(5) その他必要と認める事項

3 前条第2項の規定は,交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(売却の方法)

第54条 普通財産の売却の方法は,一般競争入札とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,随意契約により普通財産を売却することができる。

(1) 国又は地方公共団体が,公共の用に供するため必要とするとき。

(2) 公共的団体が,公共の用に供するため必要とするとき。

(3) 普通財産の隣接者が当該普通財産の一部又は全部について購入を希望する場合で,当該普通財産を売却するのに支障がなく,用途及び方法が適正と認められ,かつ,隣接土地所有者及び利害関係人から同意を得られたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,一般競争入札によることが適当でないと町長が認めるとき。

(売却予定価格)

第55条 売却予定価格は,原則として不動産鑑定士が行った鑑定評価に基づき決定する。

2 前項によりがたい場合は,当該不動産の課税価格,近傍類似地の売買実例,土地精通者の意見等を参考にして決定する。

(一般競争入札の対象者)

第56条 一般競争入札に参加することができる者は,次のとおりとする。

(1) 一般競争入札日前1年以上本町に住所を有する個人。

(2) 本町内に事務所を有し,一般競争入札前1年以上本町で活動する法人。

(一般競争入札の参加資格)

第57条 次の各号に該当する者は,一般競争入札に参加することはできない。

(1) 成年被後見人又は被補佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 本町の職員

(4) その他,町長が一般競争入札に参加させることが不適当と認めた者

(一般競争入札の周知)

第58条 一般競争入札により売却しようとするときは,次のとおり行うものとする。

(1) 周知の方法及び時期

 町行政だより

 その他,町長が必要と認める方法

(2) 周知の内容

 売却する普通財産の位置,地積,支障の有無等必要な表示

 一般競争入札参加に必要な資格

 入札受付の期間及び場所

 入札の日時及び場所

 その他,入札に必要な事項

(一般競争入札の申込み)

第59条 一般競争入札に参加しようとする者は,一般競争入札参加申込書(様式第15号)に必要な書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申込みがあった場合,支障がないと認めたときは,申込者に一般競争入札参加通知書(様式第16号)を交付する。

(入札参加者)

第60条 一般競争入札参加通知書の交付を受けた者(以下「入札参加者」という。)又は入札参加者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)以外は,一般競争入札に参加することができない。

2 代理人は,一般競争入札の開始前に委任を受けたことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(一般競争入札の実施)

第61条 一般競争入札は,第58条の規定により周知した日時及び場所で行う。

2 一般競争入札会場には,入札参加者,代理人及び本町の関係職員以外の者は,立ち入ることができない。

3 入札参加者及び代理人は,一般競争入札の実施について本町の関係職員の指示に従わなければならない。

(一般競争入札の中止等)

第62条 町長は,災害その他特別の事情により一般競争入札を執行することが困難であることを認めたときは,当該一般競争入札を中止し,又は延期若しくは取り消すことができる。この場合において,一般競争入札参加者が損失を受けても町は補償の責を負わない。

(落札者の決定)

第63条 予定価格以上の価格で入札した者のうち,最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

(随意契約による売却の相手方の資格)

第64条 随意契約による売却の相手方の資格は,第56条を準用する。

(買受けの申し出)

第65条 随意契約により普通財産の売却を希望する場合で,第54条第2項及び前条に該当する場合は,普通財産売払(譲与)申請書(様式第17号)を町長に提出するものとする。

(落札者の決定通知)

第66条 町長は,落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を普通財産売却決定通知書(様式第18号)により落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第67条 前条の規定により通知を受けた者(以下「契約者」という。)は,当該通知を受けた日から10日以内に普通財産売買契約書(様式第19号)により契約を締結しなければならない。

2 契約者が前項の期間内に契約をしないときは,町長は,前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付等)

第68条 契約者は,契約代金の100分の10に相当する金額の契約保証金を契約締結の日に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,契約者が国,地方公共団体及びその他の公共団体であるときは,契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は,前条の規定により契約を締結した契約者が契約上の義務を履行しないときは,町に帰属する。

4 契約保証金に対しては,その受入期間につき利子を付さない。

(契約代金の納付)

第69条 契約者は,契約締結の日から30日以内に契約代金を全額納付しなければならない。

(普通財産の引渡し)

第70条 町長は,契約代金の全額の納付があったときは,遅滞なく当該普通財産を契約者に引き渡すものとする。

2 契約者が前項の引渡しを受けたときは,町長に普通財産受領書(様式第20号)を提出しなければならない。

(所有権移転の登記)

第71条 所有権移転の登記は,前条の規定により普通財産の引渡し後に町長が行う。

2 前項の登記手続きに要する登録免許税等の必要経費は,契約者の負担とする。

(公租公課)

第72条 第70条に規定する普通財産の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他全ての公租公課は,契約者の負担とする。

(延納利息)

第73条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は,次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 譲渡,減額譲渡又は交換に係る財産を営利を目的としない用途又は利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) その他の場合 年7.5パーセント

2 前項各号の規定による利率は,延納期限が6月以内であるときは,それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第74条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は,次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(2) 土地並びに保険に付した建物,立木,船舶,航空機,自動車及び建設機械

(3) 工場財団,鉱業財団,漁業財団,鉄道財団,軌道財団,運河財団,港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

(4) 町長が,確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において,担保のうち担保権の認定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ,又はこれをし,保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 契約権者は,第1項の規定により担保として提供された担保物権の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは,増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

4 総務課長は,延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは,遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第75条 財産管理者は,施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 契約権者は,前項の規定により延納の特約を取り消したときは,遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続きをとらなければならない。

(財産管理者との協議)

第76条 契約権者は,普通財産を貸付け,売却,譲与,交換又は信託しようとするときは,あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。

第6章 補則

(補則)

第77条 この規則に定めるものを除くほか,公有財産の取得,管理及び処分に関して必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成16年3月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は,平成18年8月28日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職するものとする場合においては,同項に規定する任期中に限り,第1条の規定(古殿町行政組織規則第1条,第4条,第10条第1号及び同条第10号の改正部分に限る。),第3条及び第4条の規定,第5条の規定(職員等の旅費の支給に関する規則別記様式の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),第6条の規定(古殿町財務規則第2条第11号の改正部分。第3条第3項(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),第12条,第14条第2項及び第3項,第15条第4項,第16条第2項,第18条第3項,第37条第1項及び第2項並びに第5項,第40条第1項,第79条第1項,第81条第1項第3号,第84条第1項,第91条第1項,第93条第1項,第134条,第135条第3項から第5項,第162条第1項から第3項,第163条第1項及び第2項,第164条第1項から第3項,第213条,第216条第2項及び第3項,第227条第2項,第229条,第231条第1項,第232条第1項及び第3項第3号,別表第3,様式第13号,様式第14号及び様式第20号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),様式第23号,様式第24号及び様式第25号の改正部分。様式第26号,様式第29号及び様式第30号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)の改正部分。様式第32号の改正。様式第34号,様式第36号,様式第37号,様式第40号,様式第43号,様式第45号及び様式第46号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)の改正部分。様式第47号,様式第48号,様式第49号,様式第51号及び様式第52号の改正部分。様式第53号(改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。),様式第54号,様式第58号,様式第69号,様式第70号,様式第71号,様式第72号,様式第73号,様式第95号,様式第97号及び様式第100号の改正部分。),第8条の規定(古殿町公有財産規則第51条の改正部分に限る。)は,なおその効力を有する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている第2条の規定による改正前の古殿町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第3条の規定による改正前の古殿町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第4条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第6条の規定による改正前の古殿町公有財産規則,第7条の規定による改正前の古殿町法定外公共物管理条例施行規則,第8条の規定による改正前の古殿町国民健康保険税減免規則,第9条の規定による改正前の古殿町児童手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の古殿町立認定こども園条例施行規則,第11条の規定による改正前の古殿町地域生活支援事業実施規則及び第12条の規定による改正前の古殿町子ども・子育て支援法施行細則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町公有財産規則様式

様式第1号(第10条関係) 寄付申込書

様式第2号(第10条関係) 寄付受納書

様式第3号(第12条関係) 財産受入書

様式第4号(第13条関係) 境界標柱

様式第5号(第13条関係) 境界標柱確認に関する覚書

様式第6号(第18条関係) 公有財産所管換申請書

様式第7号(第18条関係) 公有財産引継書

様式第8号(第24条関係,第27条関係) 行政財産使用許可申請書

様式第9号(第25条関係) 行政財産使用許可書

様式第10号(第25条関係) 行政財産使用不許可決定書

様式第11号(第27条関係) 行政財産使用許可変更申請書

様式第12号(第33条関係) 普通財産借受等申請書

様式第13号(第48条関係) 財産台帳

様式第14号(第51条関係) 公有財産現況報告書

様式第15号(第59条関係) 一般競争入札参加申込書

様式第16号(第59条関係) 一般競争入札参加通知書

様式第17号(第65条関係) 普通財産売払(譲与)申請書

様式第18号(第66条関係) 普通財産売却決定通知書

様式第19号(第67条関係) 普通財産売買契約書

様式第20号(第70条関係) 普通財産受領書

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(平28規則7・一部改正)

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古殿町公有財産規則

平成16年3月1日 規則第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月1日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第11号
平成18年8月28日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号
令和2年10月1日 規則第18号