○古殿町「心の教室相談員」設置要綱
平成16年3月31日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 小・中学生の悩み,不安,ストレス等に起因する不登校の問題行動の解決に資するため心の教室相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員の業務は,次のとおりとする。
(1) 悩み等を抱える小・中学生の話し相手になること,及び小・中学生の悩み相談に関すること。
(2) 家庭,地域及び学校の連絡の支援に関すること。
(3) その他,相談活動に関し必要と認められる事項。
(委嘱)
第3条 相談員は教職経験者,保育教諭,民生・児童委員,青少年団体指導者等であって,本事業の趣旨を理解し,青少年の健全育成に積極的に取り組む意欲のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(平27教委訓令3・一部改正)
(任期)
第4条 相談員の任期は,教育委員会が委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 相談員は,再任されることができる。
(勤務時間)
第5条 相談員の勤務時間は,週3日程度,1日当たり4時間程度とする。
(身分)
第6条 相談員の身分は,非常勤の特別職とする。
(報告)
第7条 相談員は心の教室相談員勤務報告書(出役調書)により,その月分を翌月の3日までに校長を通し教育長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 相談員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。