○古殿町乳幼児医療費助成事業社会保険加入者現物給付実施要綱

平成16年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,古殿町が乳幼児の疾病又は負傷の治癒を促進し,健康の保持増進を図ることを目的として,古殿町乳幼児医療費助成に関する規則に基づき実施する医療費の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)のうち,古殿町国民健康保険を除く医療保険各法適用の保険(以下「社会保険」という。)の被扶養者になっている義務教育就学前の乳幼児が,保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の窓口において,医療費一部負担金及び入院食事療養費定額負担金を支払うことなく診療等が受けられる給付(以下「現物給付」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この現物給付の対象者は,助成事業の受給資格を有する者のうち,社会保険に加入している者(以下「社会保険加入者」という。)であって,医療費一部負担金の額が町民税非課税世帯区分の高額療養費自己負担限度額(以下「高額療養費限度額」という。)を超えない者(以下「受給者」という。)とする。

(保険医療機関等の協力)

第3条 この現物給付は,保険医療機関等の協力により実施するものとする。

(支給の方法)

第4条 社会保険加入者は,保険医療機関等から代位による現物給付を受けようとするときは,健康保険証及び古殿町乳幼児医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を保険医療機関等に提示しなければならない。

(手続き)

第5条 保険医療機関等は,社会保険加入者の医療費一部負担金の額を把握し,月末において高額療養費限度額に該当しない者について,乳幼児医療費連記式明細書(様式第2号。以下「連記式明細書」という。)に記載するものとする。

2 保険医療機関等は連記式明細書,乳幼児医療費請求書(様式第1号。以下「医療費請求書」という。)を診療当月の翌月13日(13日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときはそれ以後最も近い平日午後2時までとする。)までに,町長と支払等について委託契約を締結した福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に提出するものとする。

(審査等)

第6条 国保連合会は,医療費請求書,連記式明細書の記入漏れ,誤記等を点検し必要に応じて保険医療機関等に照会するものとする。

(支払)

第7条 国保連合会は,請求額が確定したときは所定の請求書にその明細書を添付し,診療当月の翌々月の15日までに町長に請求するものとする。

2 町長は,前項の請求を受けたときは,その請求を受けた日の属する月の25日(25日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときはその前日とする。)までに,国保連合会に振り込むものとする。

3 国保連合会は,保険医療機関等に対する支払額を決定したときは,その月の末日までに指定金融機関を通じ保険医療機関等に支払の手続きを行うものとする。

4 国保連合会は保険医療機関等に対し,乳幼児医療費を支払ったときはこれを保険医療機関等に通知するものとする。

5 保険医療機関等の指定する金融機関は,国保連合会審査支払規則によりあらかじめ届けられた金融機関とする。

(過誤の通知)

第8条 町長は,第7条第1項の規定により国保連合会から請求書及びその明細書の送付を受けたときは,これを確認し,過誤があった場合は,毎月23日までに過誤通知書を国保連合会に提出するものとする。

(過誤の調整等)

第9条 国保連合会は,町長から過誤の通知があったとき又は過誤を発見したときは,過誤調整を行い保険医療機関等に対する支払額及び町長に対する請求額を算定するものとする。ただし,翌月分以降の支払において過誤を調整することができないものについては,保険医療機関等に対し返還の手続きを行うものとする。

2 過誤調整分については,過誤調整を行った翌月に,保険医療機関等への通常分の支払額に併せ調整するものとする。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

画像

画像

古殿町乳幼児医療費助成事業社会保険加入者現物給付実施要綱

平成16年3月31日 告示第7号

(平成16年4月1日施行)