○古殿町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,子育て支援に関する会員組織であるファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)の事業実施に関し必要な事項を定め,会員相互の子育てに係る援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援することにより,勤労者等が仕事と子育てを両立し,安心して働くことができる保育環境の醸成及び子どもの福祉に資することを目的とする。

(令3告示2―1・一部改正)

(委託)

第2条 町長は,センターの業務を社会福祉法人古殿町社会福祉協議会に委託する。

(会員)

第3条 会員の要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に居住し,子育て支援を行うことができる者

(2) 町内に居住し,子育て支援を受けることを希望する者

2 会員となる場合には,センターの実施する講習会を終了し,代表者の登録の承認を受けなければならない。

3 会員は,相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等を漏らしてはならない。センターを退会した後も,同様とする。

4 会員は,センターを政治,宗教,営利等の目的のために利用してはならない。

(令3告示2―1・一部改正)

(相互援助活動の内容)

第4条 相互援助活動の内容は,中学校3学年までの子ども(以下「子ども」という。)を対象とし,次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設等の開始前及び終了後に子どもを送迎し,又は預かること。

(2) 学校の放課後に子どもを預かること。

(3) 子どもが軽度の病気の場合で臨時的に終日預かること。

(4) その他会員の仕事と子育ての両立及び子どもの福祉のために必要な活動

2 子どもを預かる場合は,援助を行う会員の家庭のほか,子どもの安全が確保できる場所で行い,宿泊を伴わないこととする。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

(令3告示2―1・一部改正)

(相互援助活動中の注意等)

第5条 会員は,細心の注意を払って相互援助活動を行うものとする。

2 相互援助活動中に事故が発生した場合は,当該会員間において解決を図るものとする。

3 会員は,相互援助活動中に発生した事故による損害の賠償等に備えるため,センターが指定するファミリーサポートセンター補償保険に一括して加入するものとする。

(事務局)

第6条 センターの事務局は,社会福祉法人古殿町社会福祉協議会内に置く。

(事務局の職務)

第7条 事務局の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集,登録その他会員組織に関すること。

(2) 相互援助活動の調整及び相談に関すること。

(3) 会員を対象とする講習会及び説明会の開催に関すること。

(4) 会員の交流を深め,情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,センターの運営のために必要な事項

(アドバイザー)

第8条 センターの円滑な運営を図るために,センターの事務局にアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは,前条各号に規定する職務の実施に当たるものとする。

(報酬等)

第9条 援助を受けた会員は,相互援助活動終了後に,援助を行った会員に対し,別に定める基準により報酬等を支払うものとする。

(運営)

第10条 センターの運営は,別に会則を定め,これに基づいて行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(令和3年告示第2―1号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

古殿町ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月31日 告示第6号
令和3年4月1日 告示第2号の1