○3ヵ月児健康診査・股関節脱臼検査実施要綱

平成16年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は,母子保健法第12条の規定に基づき,3ヵ月児を対象に,先天性疾患や身体の異常(股関節脱臼や心臓疾患等)を早期に発見し障害の進行を未然に防止し,健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 対象者は,古殿町に住所を有する乳児とする。

(実施方法)

第3条 毎月1回石川町保健センターにおいて実施する。

(検査内容)

第4条 健康診査の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 身体計測

(3) 内科医診察

(4) 整形外科医診察

(5) 栄養指導

(6) 保健指導

(実施体制等)

第5条 健康診査の実施にあたっては,健康診査を担当する医師(整形外科医を含む。),保健師,看護師,栄養士等必要な職員を確保し,健康診査票等を整備して実施するものとする。

(委託料)

第6条 委託料は,関係する町村で出生児割合により算定する。

2 委託料は,医師会等と委託契約した金額とする。

(委託料の請求及び支払)

第7条 委託料は,該当する月の健康診査が終了した時点で,速やかに委託医療機関より直接町へ請求し,町も受付してから30日以内に直接委託医療機関へ支払うものとする。

(事後措置)

第8条 受診者の保護者に対して,健康診査の結果を口頭にて伝え又は通知するとともに,必要に応じ適切な指導を行う。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

3ヵ月児健康診査・股関節脱臼検査実施要綱

平成16年4月1日 告示第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年4月1日 告示第25号