○1歳6ヵ月児・3歳児健康診査実施要綱
平成16年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条第1項の規定に基づき,心身の発育途上にある幼児に対し,健康診査を実施することにより,幼児の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(平27告示6・一部改正)
(対象者)
第2条 対象者は,古殿町に住所を有する満1歳6ヵ月を超え,満2歳に達しない幼児及び,満3歳を超え満4歳に達しない幼児とする。
(健康診査の内容)
第3条 健康診査の内容は,次の各項に掲げるものとする。
2 一般健康診査
(1) 問診及び診察
(2) 身体発育状況,胸腹部の異常,皮膚の異常
(3) 栄養状況
(4) 精神発達の状況及び言語障害の有無
(5) 視力検査(幼児用ランドルト環使用によるもの:3歳児健康診査のみ)
(6) 聴力検査(チンパノメトリーによるもの:3歳児健康診査のみ)
(7) 尿検査(試験紙等による判定量検査:3歳児健康診査のみ)
(8) その他の疾病及び異常の有無
(9) その他育児上問題となる事項(生活習慣の確立,社会性の発達,しつけ,食事,事故等)
3 歯科健康診査
(1) 歯の疾病及び口腔内の異常の有無
(実施体制等)
第4条 健康診査の実施にあたっては,健康診査を担当する医師,歯科医師,保健師,看護師,栄養士等必要な職員を確保し,健康診査に必要な器具,健康診査票等を整備して実施するものとする。
2 町は,各健康診査に関する健康診査票を定め,保護者に対して,事前に健康診査の問診票を配布し,又は実施会場において担当者が問診することにより受診者の状況を把握するものとする。
3 健康診査票に医師,歯科医師が健康診査の結果を記入して,町が保管し事後の保健指導等に活用するものとする。
(委託料の支払)
第5条 健康診査の委託料は,毎月健康診査が終了後,委託医療機関よりの請求により支払うものとする。
(事後措置)
第6条 受診者の保護者に対して,健康診査の結果を口頭にて伝え又は通知するとともに,必要に応じ適切な指導を行う。
附則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第6号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。