○地図情報システム利用管理規程

平成16年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は,地図情報システム(以下,「GIS」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより,GIS上の情報資産の保護及び有効活用を図り,事務の効率化及び事務水準の向上に資することを目的とする。

(対象物)

第2条 管理及び運営の対象物は,GIS用コンピュータ及びシステムとする。

(管理者)

第3条 GISの管理及び運用に関し,管理者をおく。

2 管理者は,住民税務課長とする。

(対象者及び利用)

第4条 対象者は,GISを利用する職員とする。

2 利用する職員は,GIS利用許可簿(別記様式)により管理者の許可を受けるものとする。ただし,農業委員会事務局職員がGISの農家管理台帳システムを利用する場合は,この限りでない。

3 利用する職員は,業務目的以外の理由で,GISを利用してはならない。

(個人情報の保護)

第5条 個人情報の保護については,古殿町個人情報保護条例(平成14年古殿町条例第21号)の定めるところによる。

(遵守事項)

第6条 利用者は,GISを利用したうえで知りえた情報を外部に漏洩してはならない。

2 情報の流出を防止するため,ほかの媒体への保存等を行ってはならない。

この訓令は,平成16年4月1日より施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

画像

地図情報システム利用管理規程

平成16年3月31日 訓令第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第8号
平成17年4月1日 訓令第1号