○中山間地域等農業・農山村総合支援事業実施要領

平成15年12月1日

告示第53―26号

1 事業の目的

若者が定住し,活力と魅力のある地域として振興を図るため農林業をはじめとする産業の振興,就業機会の確保,生活環境基盤の整備等を総合的に行う。また地域住民の意見や創意を取り入れて,地域の活性化を図るため,地域住民の技術や能力を生かし,地域内の連携と協力のもと総合的に実施する地域活性化施策を支援する。

2 補助対象事業及び対象施設等

事業種目

事業細目

事業内容

助成対象施設等

(1) 都市・農村連携交流促進事業

ア 農業体験条件整備事業

体験農園・市民農園の整備,その運営に必要な機械・施設の整備

農園整備,管理機,防除機,草刈機など

イ 都市・農村交流支援事業

都市・農村の交流,自然とのふれあい,安らぎの場の提供等に必要な施設の整備

交流施設,農村公園,遊歩道,トイレ,水場,四阿,案内板など

ウ 伝統文化等保存・伝承支援事業

伝統文化の保存・伝承に必要な施設,備品等の整備及び改修・保全等

保存伝承館,舞台,旧家改築,伝承芸能用備品など

(2) 多様な担い手育成事業

ア 農村女性起業支援事業

女性が主体となって行う処理加工,農産物直売等に必要な機械・整備

農産物処理加工施設,民芸品生産施設,農産物直売所,農山漁村レストランなど

イ 高齢者等軽労・省力化支援事業

定年帰農者など高齢者等が行う生産活動に必要な軽労化,省力化のための機械・施設の整備

小型管理機,収穫機,高所作業車,集出荷施設など

ウ 作業受委託等促進事業

作業受委託,利用権の設定等の促進に必要な機械,施設の整備

トラクター,田植機,直播機,コンバイン,防除機,育苗施設,乾燥調整施設など

エ 新技術・新品目等導入支援事業

新技術,新規作物,新規加工品などの導入に必要な機械・施設の整備

ソバ用コンバイン,暖房機,ハウス,低温貯蔵庫,加工機材など

オ 新規就農条件整備事業

新規学卒,Uターン,農外からの参入等新規就農に必要な機械・施設の整備

農協及び市町村等のリース事業用農業機械・施設

(3) 定住条件整備事業

ア 生活環境整備事業

生活環境の向上,安全確保に必要な施設の整備

防火水槽,防犯灯,簡易給水施設,案内板,高齢者等のためのバリアフリー化(段差解消,トイレ,スロープ,エレベーター等)など

イ 地域内交流促進事業

地域住民の交流,各種集会等に必要な施設の整備

集会所,健康増進施設など

(4) 農村環境保全事業

ア 農村景観保全事業

農村景観の保全に必要な機械・施設,土条件の整備

草刈機,播種機,石抜機,溝掘機,深耕ロータリー抜根,整地など

イ 有機資源環境活用促進事業

食品浅さ,家畜糞尿,稲わら等の有機資源の有効活用に必要な機械・施設の整備

堆肥舎,マニュアスプレッター,フロントローダー,生ゴミ堆肥化処理器など

ウ 環境にやさしい農業支援事業

無農薬,減農薬など環境や安全性に配慮した農業生産活動に必要な機械・施設の整備

蒸気土壌消毒機,マルチ田植機,電気牧柵など

(5) 特認事業

 

上記に掲げる要件に該当しないものであって,中山間に適合地域等の活性化を図る上で,特に必要があると認められるもの。

3 補助対象経費及び補助率

当該経費の2分の1以内の額。ただし,生産及び加工用機械・器具(第2の1の(2)のオの事業におけるリース用を除く。)は3,000千円,その他は7,500千円を限度とする。

4 事業主体

農業者等の組織する団体等

5 補助金額の交付等について

中山間地域等農業・農山村総合支援事業実施要領

平成15年12月1日 告示第53号の26

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成15年12月1日 告示第53号の26