○森林整備地域活動支援交付金事業実施要領
平成15年12月1日
告示第53―25号
1 事業の目的
林業採算性の悪化による林業生産活動の停滞や,森林所有者の高齢化・不在化が進み適時適切な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の把握,歩道の整備等の活動が十分でない。その結果間伐等の森林施業が十分行われない人工林や植林されない伐採跡地が発生し,森林の有する多面的機能が失われつつある。適正な森林の整備の推進を通じ,計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査等の活動の確保を図る。
2 補助対象経費及び補助額
森林の現況調査や歩道の整備等に要する経費で森林面積が30ヘクタール以上の団地とし,森林面積1ヘクタール当たり10,000円以内。
3 事業主体
森林整備地域活動支援交付金事業に取組む団地等
4 補助金額の交付等について