○古殿町老人・障害者健康管理事業要綱

平成17年1月26日

告示第6号

(目的)

第1条 長年古殿町を支えてきた老人と心身に障がいをもつ方に保養の機会を与え,健康の増進と老人・障がい者相互の親睦の場とするため,宿泊にかかる費用の一部を助成し,もって地域福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有する65歳以上(老人クラブ会員については60歳以上)の老人(満60歳又は65歳となる日の属する年度の4月1日から利用できる)とする。

2 町内に住所を有する身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者で前項に定める老人以外の者とする。

(利用の方法)

第3条 本事業は,第4条に定める施設を利用するものとする。

2 利用者は「指定施設利用券交付申請書」(別紙1)に必要事項を記入し,町長より「老人・障害者健康管理事業利用券」(別紙2)の交付を受け,施設へ提出しなければならない。

3 町長は,施設からの「老人・障害者健康管理事業利用報告書」(別紙3)と請求書提出により,速やかに宿泊助成額を支払うものとする。

(利用料金及び指定施設)

第4条 町長は,保養の機会を与え,健康の増進と親睦の場を提供できる施設と「契約書」(別紙4)により指定契約を行う。宿泊料金は,契約第3条に基づき利用者が,所定額を負担する。

(助成額)

第5条 利用施設1泊につき1,500円を町で助成するものとする。

(利用条件)

第6条 利用条件は,次のとおりとする。

(1) 申請者は,利用券の交付を受ける前に必ず施設に予約しなければならない。

(2) 年間1人あたり,3泊までとする。

(3) 3名以上で利用するものとする。

(4) 湯治中の事故については,町は責めを受けない。

(5) 施設の条件を守らなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,町長が特に必要と認めた場合にあっては,この要綱に基づく利用券を発行することができる。

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成16年度分の施設利用から適用する。

2 古殿町老人・障害者健康管理事業要綱(平成8年古殿町訓令第12―2号)は,廃止する。

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古殿町老人・障害者健康管理事業要綱

平成17年1月26日 告示第6号

(平成17年1月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年1月26日 告示第6号