○古殿町特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年7月30日

訓令第9号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(名称)

第1条 本委員会は,古殿町特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「策定委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 策定委員会は,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき,職員を雇用する立場で,子育てをする職員が子育てに伴う喜びを実感しつつ,男女が協力して仕事と子育ての両立を図ることができるようにするという観点から,職員のニーズを踏まえた,次世代育成支援のための計画を策定し,その計画を実施することを目的とする。

(平27訓令3・一部改正)

(計画策定)

第3条 策定委員会は,前条の目的を達成するため,職員の子育てと仕事の両立の状況についてアンケート調査を行い,その結果を基に計画を策定する。

(実施)

第4条 策定委員会は,策定した計画を実施するにあたり,常に遂行状況の把握及び推進に努め,必要に応じ計画の見直しを行う。

(組織)

第5条 策定委員会は,次の所属ごとに,それぞれの代表の所属長より推薦のあった者をもって組織する。

町長部局

総務課長

総務課 1名

地域整備課 1名

産業振興課・農業委員会 1名

健康福祉課・健康管理センター 1名

ふるどのこども園 1名

住民税務課・出納室 1名

教育委員会部局

事務局・公民館 1名

議会・監査委員会部局 1名

選挙管理委員会部局 総務課が兼ねる。

2 策定委員会に会長を置き,総務課長がこれを務める。

(平27訓令3・令4訓令1・一部改正)

(任期)

第6条 委員の任期は1年とし,人事異動により委員が推薦のあった所属を離れる場合は,後任の者が残任期間の委員を務める。

2 所属長からの申し出がない限り1年ごとにその任期を更新する。

(運営)

第7条 策定委員会は,会長が招集し,会長を座長としてその会議を運営する。

2 会長は必要に応じ,委員以外の者を会議に参加させることができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は,平成16年8月1日より施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は,平成18年8月28日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第5条第1項の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

古殿町特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年7月30日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年7月30日 訓令第9号
平成18年8月28日 訓令第7号
平成27年3月18日 訓令第3号
令和4年3月28日 訓令第1号