○古殿町商工業振興事業補助金等の交付等に関する要綱
平成16年4月1日
告示第30号
注 平成21年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 古殿町(以下「町」という。)は,商工業活性化を図るための各種事業を行う場合,古殿町商工会(以下「商工会」という。)に対し,当該事業に要する経費に対し,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(平21告示19・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,事業費又は事業量の20%以内の変更とする。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(補助金等の交付の請求)
第12条 補助金の額の確定を受けた補助事業者等は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同条第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間 |
(2) 取得価格が50万円を超えるもの | 5年 |
(会計帳簿等の整理等)
第15条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
2 古殿町商工業振興事業補助金等の交付等に関する要綱(平成8年訓令第8号)は,廃止する。
附則(平成18年告示第26号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第10号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21告示19・追加,平28告示10・一部改正)
事業名 | 補助額 |
経営改善普及事業 | 定額 |
地域総合振興事業 | 定額 |