○一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成17年3月25日

条例第3号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定により定めた過疎地域持続的発展計画に基づき期間を限定して実施する業務に従事させる場合

(令3条例16・一部改正)

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,当該職員の同意を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成17年3月25日 条例第3号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月25日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第32号
令和3年9月17日 条例第16号