○古殿町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器,業務用機器,自動車その他の物品を借り入れる契約で,商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 電子計算機(これらに付随して使用する物品を含む。)の保守業務又は運用業務の委託に関する契約

(3) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)の管理業務の委託に関する契約

(4) 前二号に掲げるもののほか,役務の提供を受ける契約で,継続的に当該役務の提供を受ける必要があるものとして規則で定めるもの

(令4条例3・一部改正)

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は,最長6年とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年6月21日 条例第17号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月21日 条例第17号
令和4年3月17日 条例第3号