○古殿町奨学資金貸付基金条例

平成17年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は,古殿町出身の生徒又は学生であって,能力があるにもかかわらず,経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸し付け,もって教育の機会均等をはかり,健全な社会の発展に資することを目的に,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,古殿町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,63,000千円とする。

2 町長は,必要があると認めるときは,予算の定めるところにより,基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額増加するものとする。

(平20条例7・一部改正)

(奨学資金の種類)

第3条 奨学資金の種類は,次のとおりとする。

(1) 修学資金

(2) 通学資金

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 奨学資金は,次に掲げる要件を具備している者に対して貸し付けるものとする。

(1) 修学資金

 学術に優れ,品行が正しく,身体が強健であること。

 高等学校,高等専門学校,専修学校又は大学に在学する者 その者が合格当時本町に住所を有し,かつ,入学するまで本町に引き続き6ヵ月以上住所を有していたこと。

 経済的理由により,修学が困難であると認められること。

 同種類の修学のための資金を他から受けていないこと。

(2) 通学資金

 学術に優れ,品行が正しく,身体が強健であること。

 高等学校,高等専門学校又は専修学校(高等課程)に在学する者 その者が合格当時本町に住所を有し,かつ,入学するまで本町に引き続き6ヵ月以上住所を有していたこと。

 経済的理由により,修学が困難であると認められること。

(奨学資金の月額)

第5条 奨学資金の月額は,次に定める額以内とし,本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。

(1) 修学資金

 高等学校,高等専門学校又は専修学校(高等課程)在学者 月額20,000円

 専修学校(専門課程)在学者 月額30,000円

 大学在学者 月額40,000円

(2) 通学資金

 高等学校,高等専門学校,専修学校(高等課程)在学者 月額10,000円

(平23条例6・一部改正)

(貸付けの期間)

第6条 奨学資金を貸し付けする期間は,奨学資金の貸し付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。

(連帯保証人)

第7条 奨学生になろうとする者は,教育委員会が定めるところにより,連帯保証人を立てなければならない。

(奨学生の決定)

第8条 奨学生は,教育委員会がこれを決定し,本人に通知する。

(奨学資金の交付)

第9条 奨学資金は,毎月本人に交付する。ただし,教育委員会は,特別の事情があると認めるときは,数月分を併せて交付することができる。

(奨学資金の休止)

第10条 奨学生が休学したときは,この期間奨学資金を休止する。

(奨学資金の停止又は廃止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金を停止又は廃止する。

(1) 傷痍,疾病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学,転学の事由が適当でないとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学資金の返還)

第12条 奨学生は,卒業の月の6ヵ月後から11年以内で教育委員会の定める期間内に,教育委員会で定める方法により,貸し付けを受けた奨学資金の全額を月賦で返還しなければならない。ただし,事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。

2 前項の月賦の金額は,貸付元金の120分の1の額を下ってはならない。

3 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは,その月の6ヵ月後から前2項に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(1) 貸付期間の満了

(2) 退学

(3) 奨学資金の辞退

(4) 奨学資金の廃止

4 奨学資金は,無利息とする。

(平23条例6・一部改正)

(借用証書)

第13条 奨学生が卒業し,又は前条第3項各号のいずれかに該当したときは,連帯保証人と連署して,教育委員会が定めるところにより,奨学資金借用証書を提出しなければならない。

(返還猶予)

第14条 奨学生であった者が更に上級学校に進学したときは,その在学期間奨学資金の返還を猶予する。

2 災害,疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは,願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が死亡又は心身の障がいその他やむを得ない事由により貸し付けを受けた奨学資金を返還することができなくなったときは,相続人若しくは連帯保証人又は本人からの願出によりその全部又は一部の返還を免除することができる。

(管理)

第16条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上する。

(繰替運用)

第18条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 古殿町奨学資金貸与条例(昭和34年古殿町条例第5号)は,廃止する。

3 古殿町奨学基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年古殿町条例第6号)は,廃止する。

4 古殿町奨学基金の廃止により発生する財産については,古殿町奨学資金貸付基金に繰り入れる。

5 この条例の規定は,施行の日以後新たに奨学資金の貸し付けを受ける者について適用し,同日前において旧条例の規定に基づき奨学資金の貸与を受けている者については,なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の古殿町奨学資金貸付基金条例第5条第1号並びに第12条第1項及び第2項の規定は,この条例の施行の日以後新たに奨学資金の貸与を受ける者について適用し,同日前において改正前の古殿町奨学資金貸付基金条例の規定に基づき奨学資金の貸与を受けている者に係るこれらの規定の適用については,なお従前の例による。

古殿町奨学資金貸付基金条例

平成17年3月25日 条例第6号

(平成23年4月1日施行)