○古殿町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,古殿町奨学資金貸付基金条例(平成17年古殿町条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出願手続)

第2条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は,奨学生願書(様式第1号),奨学生推薦調書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 出願の期限は,毎年教育委員会が指定する期日までに提出しなければならない。ただし,特に教育委員会が認めた場合はこの限りでない。

(奨学生の義務)

第3条 奨学生に決定した者は,速やかに誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第4条 奨学生が卒業し,又は条例第12条第3項各号のいずれかに該当したときは,次の書類を本人及び連帯保証人と連署して提出しなければならない。

(1) 奨学資金借用証書(様式第4号)

(2) 奨学資金償還明細書(様式第5号)

(届出の義務)

第5条 奨学生又は連帯保証人は,奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学,復学,転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 氏名又は住所を変更したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他重要な事項に変更が生じたとき。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第1号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の古殿町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定に基づき提出されている願書,証書又は明細書は,改正後の古殿町奨学資金貸付基金条例施行規則の規定に基づき提出された願書,証書又は明細書とみなす。

(平20教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則1・一部改正)

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古殿町奨学資金貸付基金条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成20年4月1日施行)