○古殿町ふれあいセンター条例施行規則

平成14年6月10日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町ふれあいセンター条例(平成14年古殿町条例第17号)第11条の規定により古殿町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理及び運営の施行についての必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ふれあいセンターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者が特に認めたときはこの限りでない。

(目的外の使用禁止)

第3条 使用許可を受けた者は,目的外に使用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。

(指定管理者の義務)

第4条 指定管理者は,毎年4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,ふれあいセンターの管理運営について必要な事項は指定管理者が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

古殿町ふれあいセンター条例施行規則

平成14年6月10日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年6月10日 教育委員会規則第5号
平成18年4月1日 規則第13号