○古殿町ふれあいセンター条例施行規則
平成14年6月10日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,古殿町ふれあいセンター条例(平成14年古殿町条例第17号)第11条の規定により古殿町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理及び運営の施行についての必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 ふれあいセンターの使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。ただし,指定管理者が特に認めたときはこの限りでない。
(目的外の使用禁止)
第3条 使用許可を受けた者は,目的外に使用し,若しくは転貸し,又はその権利を他に譲渡してはならない。
(指定管理者の義務)
第4条 指定管理者は,毎年4月末日までに前年度分の当該施設の管理運営状況について,町長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,ふれあいセンターの管理運営について必要な事項は指定管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。