○古殿町敬老祝金支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,古殿町敬老祝金支給条例(平成12年古殿町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき,古殿町敬老祝金の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(祝金等の支給日)

第2条 条例第2条第1項の規定により支給する祝金は,9月15日から起算して1週間以内に支給する。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

2 条例第2条第2項の規定により支給する特別祝金は,100歳に達した日に支給する。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(祝金等の内容)

第3条 祝金及び特別祝金は,条例第3条の額と同等の物品に換えることができるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

古殿町敬老祝金支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第4号