○古殿町家族介護支援事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は,在宅で要介護状態となっている高齢者等の介護者に対し,介護用品を給付することにより,介護者等の介護負担を軽減し,もって当該高齢者の在宅生活の継続及び高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,町内に住所を有し,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において,要介護3以上に認定された在宅の高齢者等(以下「要介護高齢者」という。)を現に介護している家族等とする。

(給付の申請)

第3条 この事業による給付を受けようとする者は,介護用品給付申請書(様式第1号)により,町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は,前条の規定により提出された申請書を受理したときは,必要な審査を行い,給付の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により給付の決定をしたときは,介護用品給付決定通知書(様式第2号)により,また給付を要しないと決定したときは,介護用品給付却下通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(給付の変更)

第5条 受給者は,次の各号に掲げる場合は,速やかに介護用品給付変更届出書(様式第4号)を町長に提出する。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 古殿町の区域内で居住地を変更したとき。

(給付の廃止)

第6条 町長は,受給者が次の各号の一に該当するときは,給付を廃止することができる。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 受給者が介護用品の給付を辞退したとき。

(3) 偽り又は不正の手段により介護用品の給付を受けたとき。

2 町長は,前項の規定により給付を廃止するときは,介護用品給付廃止通知書(様式第5号)により受給者へ通知するものとする。

(給付の内容)

第7条 町は,第2条に規定する者に対し,要介護高齢者1人につき月額3,000円を限度とし,介護用品給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)により給付するものとする。

(平31告示9・一部改正)

(給付及び支払)

第8条 町長は,家族介護支援事業の受給者に対し,給付券を発行する。

2 家族介護支援事業の受給者は,給付券により別表に定める品目の物品を町長があらかじめ指定する薬局・介護用品店等から給付期間内に購入するものとする。

3 町長は,薬局・介護用品店等から介護用品給付請求書(様式第7号)の提出があったときは,給付検収台帳(様式第8号)に記入のうえ支払いを行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成31年告示第9号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

家族介護支援事業対象品目

紙オムツ,尿取りパット,使い捨て手袋,清拭剤

(平31告示9・一部改正)

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(平31告示9・一部改正)

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(平31告示9・一部改正)

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古殿町家族介護支援事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)