○地域ぐるみ農地集積事業実施要領

平成17年4月1日

告示第22号

1 事業の目的

集落等地域の合意形成に基づき認定農業者等担い手に一定以上の水田を集積した場合,地域の組織に対して促進費を交付することにより,地域内農業構造改革の推進及び地域水田農業の振興を図る。

2 集積要件

(1) 集積対象者(受け手)

ア 認定農業者

イ 特定農業法人

ウ 地域水田農業ビジョンに位置づけられた担い手

エ 認定農業者等が構成員となっている農業生産組織

(2) 農地の集積形態

ア 所有地,借入地,農作業受託地の水田面積の総計とする。

イ 集積対象者と耕作権原を有する者との間で,基幹的農作業(耕起・代かき作業,田植作業,収穫作業)受委託を3年以上契約すること。ただし,基幹3作業については,1及び2作業でも良いが,その場合の集積面積はそれぞれ3分の1,3分の2とする。

3 交付要件

集積実施組織の属する地域内の全水稲作付面積の30%以上を集積すること。

4 補助費

10アール当たり 基幹3作業の場合 6,000円

基幹2作業の場合 4,000円

基幹1作業の場合 2,000円

5 事業主体

集落営農等集積実施組織

6 補助金額の交付等について

地域ぐるみ農地集積事業実施要領

平成17年4月1日 告示第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第22号