○地域づくり実践事業補助金の交付等に関する要綱

平成17年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 町は,地域おこしの実践により地域の活性化を図るため,地域おこし団体等が各種事業を行う場合,当該事業に要する経費につき,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金の対象とする事業は地域おこしに関するもの(都市住民等との交流等)とし,その補助率は補助事業対象経費の10分の10以内とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の申請書は,様式第1号によるものとし,別に指示する日までに町長に提出しなければならない。

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 補助事業計画書(様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。

(補助金等の交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。

(1) 事業費又は事業量の20%以内の変更をすること。

2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。

(1) 事業主体を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等の内容又は,機械等の品目を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(3) その他規則及びこの要綱の定めに従うべきこと。

(変更の承認の申請)

第5条 規則第6条第1項(又は前条第2項第1号から3号)の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は,事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 規則第7条の決定の通知は,様式第3号による。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(概算払)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定に基づき,補助金等の概算払を受けようとするときは,補助金等概算払請求書(様式第4号)に事業実施状況報告書(様式第5号)を添付して申請しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による事業の遂行の報告は,事業実施状況報告書(様式第5号)により,別途通知する日までに行わなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告は,事業実績報告書(様式第6号)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて,事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては承認を受けた日)から起算して14日を経過した日までに行うものとする。

(1) 工事の施工に係るものについては工事の完成写真

(2) その他必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定は,様式第7号による。

(補助金等の交付の請求)

第12条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第13条 規則第17条の規定による補助金等の返還の命令は,様式第9号による。

(財産の処分の制限)

第14条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同条第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。

財産の種類

処分の制限を受ける期間

(1) 不動産及びその従物

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間

(2) 取得価格が50万円を超えるもの

5年

(会計帳簿等の整理等)

第15条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

地域づくり実践事業補助金の交付等に関する要綱

平成17年4月1日 告示第18号

(平成17年4月1日施行)