○地域づくり実践事業補助金の交付等に関する要綱
平成17年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 町は,地域おこしの実践により地域の活性化を図るため,地域おこし団体等が各種事業を行う場合,当該事業に要する経費につき,古殿町補助金等の交付等に関する規則(平成8年古殿町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の対象とする事業は地域おこしに関するもの(都市住民等との交流等)とし,その補助率は補助事業対象経費の10分の10以内とする。
2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 補助事業計画書(様式第10号)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は1部とする。
(補助金等の交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次のとおりとする。
(1) 事業費又は事業量の20%以内の変更をすること。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は,次のとおりとする。
(1) 事業主体を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容又は,機械等の品目を変更しようとする場合においては,速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(1) 工事の施工に係るものについては工事の完成写真
(2) その他必要と認める書類
(補助金等の交付の請求)
第12条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は,補助事業等が完了した場合は,補助金交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同条第2号及び第3号に規定する別に定める財産は,次のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間 |
(2) 取得価格が50万円を超えるもの | 5年 |
(会計帳簿等の整理等)
第15条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は,補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して8年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。