○戸籍事務コンピュータシステム障害発生時対策要綱

平成17年12月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,戸籍事務コンピュータシステム障害発生時の通報,復旧措置及び窓口対策に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(障害発生時の通報等)

第2条 戸籍事務コンピュータシステム及び端末装置等について障害の発生(プログラムの不足を含む。)を知った職員は,直ちにその旨を住民税務課長(以下「課長」という。)に報告するものとする。

2 課長は,直ちに障害の状況を把握し,その内容等を町長に通報するものとする。

3 課長は,障害の状況を必要に応じ関連部署に通報するものとする。

(障害の復旧措置)

第3条 課長は,直ちに障害の状況等を保守会社に通報するとともに,障害の早期回復を図るため,適切な措置を講ずるものとする。

2 課長は,障害の復旧予定時間を見定め,その時間及び障害復旧状況を所管の係長等にその旨の周知を図るものとする。

(障害発生原因の究明と報告)

第4条 課長は,保守会社から障害が復旧した旨の報告を受けたときは,復旧したことを確認するとともに,障害の発生原因について究明を行い,その結果をトラブル関係報告書(様式第1号)により町長に報告するものとする。

2 課長は,前項の町長に報告した内容について,所管職員にその旨の周知を図るものとする。

(窓口対策)

第5条 課長は,戸籍事務処理等に影響を与えるような障害であると認めるときは次の対策を講ずるものとする。

2 窓口での対応 障害の発生によって記録事項証明書等の交付が出来ないときは,来庁者に対し障害発生の旨及び待ち時間等について窓口に文書提示するとともに,適切な措置を講ずるものとする。

3 記録事項証明書等の請求者への対応 請求人に対し,再来庁の要請,郵送による返送ができる旨の説明をするものとする。なお,請求書の余白に再来庁の時刻又は郵送による返送の旨を記入しておくものとする。

4 交付遅延理由書の発行 障害の発生によって証明書等の交付が遅れる場合において,請求人からその事由を記載した書面の請求があったときは,交付遅延理由書(様式第2号)を交付することができるものとする。

(事務の滞貨対策)

第6条 課長は,障害の発生によって届出事件の滞貨が生じた場合は,その解消について速やかに相当の措置を講ずるものとする。

この要綱は,平成17年12月1日から施行する。

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戸籍事務コンピュータシステム障害発生時対策要綱

平成17年12月1日 告示第55号

(平成17年12月1日施行)