○古殿町実費弁償条例

平成18年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,町機関の求めに応じ公務の遂行の補助のために旅行する者の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費の額)

第2条 前条に定める者が町外等へ旅行する場合,職員等の旅費に関する条例(昭和32年古殿町条例第15号)により職員に支給する旅費相当額を支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

古殿町実費弁償条例

平成18年3月16日 条例第4号

(平成18年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月16日 条例第4号