○古殿町指名競争入札事務処理要綱

平成17年10月1日

告示第48―1号

(目的)

第1条 この要綱は,古殿町における指名競争入札事務に必要な事項を定め,もって厳正かつ的確な入札執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 指名業者 指名競争入札に参加させる者をいう。

(2) 指名通知 指名業者に対し入札の参加を依頼することをいう。

(3) 入札事務 入札の執行から契約相手の決定までの事務をいう。

(4) 契約権者 町長又は専決権の授与により契約に関する事務を所掌する者をいう。

(5) 入札執行責任者 入札事務を担当する課等の長をいう。

(6) 工事等担当課長 入札に付す契約の担当課等の長をいう。

(指名通知)

第3条 工事等担当課長は,入札執行の決裁を確認し,指名業者に入札通知書(様式第1号)により指名通知を行うものとする。

2 入札執行責任者及び工事等担当課長は,文書等により指名業者に対して入札心得,不正防止及び関係法令の遵守について周知徹底を図らなければならない。

(設計図書等の閲覧等)

第4条 工事等担当課長は,指名業者に対し,古殿町工事請負契約約款,入札心得,図面,仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)を閲覧させるものとする。

2 指名業者は,設計図書等について,工事内容等閲覧書(様式第2号)を入札執行責任者に提出するものとする。

3 入札執行責任者は,前項の規定により提出された工事内容等閲覧書に質問事項が記入されている場合は速やかに回答するとともに,当該質問事項及び回答内容を設計図書等の閲覧場所において閲覧に供するものとする。

(予定価格)

第5条 予定価格の決定及び最低制限価格の設定は,起工伺の決裁のときから入札開始までの間に,契約権者が予定価格調書(様式第3号)に自筆により金額を記入し押印しなければならない。

2 契約権者は,予定価格調書を封書にし,封印しなければならない。ただし,あらかじめ予定価格を公表する場合は,当該書面を封書にしないものとする。

(入札)

第6条 入札は,入札書により行うものとし,入札者が代理人である場合は,委任状の提出を求めるものとする。

(開始宣言)

第7条 入札執行責任者は,入札開始前に入札参加者(入札会に参加した者をいう。以下同じ。)に対し,開始宣言をしなければならない。

2 入札開始の時刻までに参加のない指名業者は,辞退したものとする。

(開札手続き)

第8条 入札執行責任者は,入札されたすべての入札書を入札参加者の面前において開披し,入札結果を公表しなければならない。

(再度入札)

第9条 入札執行責任者は,第1回目の入札において落札者がなく再度入札を行うときは,再度入札を宣言し,前条の規定により開札手続きをしなければならない。

2 再度入札の回数は,1回とする。

(落札者がいない場合の取扱い)

第10条 前条の定めにより再度入札を行っても落札者がない場合は,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセント以下の場合であって,契約権者が随意契約できると認めるときは,予定価格の5パーセント以下で入札した者から1回に限り見積書を提出させることができる。

(2) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセントを超える場合は,入札を打ち切るものとする。

(契約ができなくなったものの取扱い)

第11条 前条の規定においても,なお契約の相手方が決定しない場合は,入札執行責任者は入札を中止し,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 入札参加者に,積算内訳書の提出を求める。

(2) 当該契約の仕様又は設計内容の妥当性,積算価格の違算,誤算の有無を調査検討し,その結果について報告するように工事等担当課長に指示する。

(3) 調査検討の結果,適正妥当なものであるときは,工事等担当課長に指名業者の変更を行うよう指示するものとする。

(4) 調査検討の結果,適正妥当でないものであるときは,直ちに工事等担当課長に修正等を指示するとともに,当該入札参加者に修正内容を通知して,新たな入札に付すものとする。

(公正な取引を阻害する入札)

第12条 入札執行責任者は,最低の入札価格が予定価格の3分の2を下回るときは,落札決定を保留し,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 最低価格入札者等から次の事項について事情聴取及び書類の提出を求める。

 その価格により入札した理由及び積算内訳書の提出

 資材等の購入先,仕入先又は役務提供者の確保先及びそれらの者と入札者の関係

 過去の実績及び発注者名

(2) 前号の結果を記載した書面を作成し,工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和62年古殿町要綱第5号)第7条に定める工事等指名運営委員会(以下「指名委員会」という。)に当該事案の審議を依頼しなければならない。

2 当該事案の審議依頼を受けた委員長は,直ちに指名委員会を開催し,その処理を決定し,入札執行責任者に通知しなければならない。

3 入札執行責任者は,最低価格入札者を落札者とする決定がなされたときは,最低価格入札者に対しては落札者となった旨を,その他の入札者に対しては最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。

4 入札執行責任者は,最低価格入札者を落札者とせずに次順位者を落札者とする決定がなされたときは,最低価格入札者に対しては落札者としない旨を,次順位者に対しては落札者となった旨を,その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

5 前項において,次順位者がいない場合には,最低価格入札者を除き入札を改めて実施する。

(入札辞退)

第13条 入札執行責任者は,指名業者又は入札参加者が入札辞退を申し出たときは,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 指名業者が入札辞退を申し出たときは,入札開始までに入札辞退届(様式第4号)の提出を求める。ただし,入札辞退届を提出する暇がないと認められるときは,入札完了後,速やかに提出させるものとする。

(2) 入札参加者が入札執行中に辞退を申し出たときは,前号に準じて入札辞退届を提出させ,その者を退席させなければならない。

2 入札辞退による追加指名は行わない。

3 入札辞退により入札参加者又は入札者が1人となったときは,入札の執行を停止し,第11条の定めに従い処理するものとする。ただし,第11条第3号の処理を行う場合に,指名委員会が,1人となった入札参加者又は入札者を再度指名することは差し支えない。

(入札の完了)

第14条 入札執行責任者は,落札者が決定した場合には当該落札者名及び落札金額を公表し,入札を終了するものとする。

2 入札執行責任者は,入札終了後,直ちに工事等担当課長にその結果を報告しなければならない。

3 入札顛末書(様式第5号)は,入札執行責任者が作成し,工事等担当課長に報告するものとする。

4 工事等担当課長は,入札顛末書及び契約締結伺により契約権者の承認を得るものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるほか,入札事務に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

古殿町指名競争入札事務処理要綱

平成17年10月1日 告示第48号の1

(平成17年10月1日施行)