○古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 古殿町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については,法及び他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び管理業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 申請の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,町長が定める期間内に,次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 前事業年度の経営又は運営の状況を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(平20条例25・一部改正)

(選定方法及び選定基準)

第4条 町長は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる選定の基準に照らし,施設の管理を行うのに最も適当と認める団体を,指定管理者になるべきものとして選定するものとする。

(1) 町民の平等な利用が確保されること。

(2) 前条第1項第1号の事業計画書(以下「事業計画書」という。)の内容が,施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有しており,又は確保できる見込みがあること。

(4) 前条第1項第1号の収支予算書の内容が,施設の管理に要する経費の縮減を図るものであること。

(公募によらない選定)

第5条 町長は,施設の性格,規模,機能等を考慮し,その設置目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認めるときは,公募の方法によらないで,町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等を指定管理者になるべきものとして選定することができる。

2 町長は,前項の規定による選考をしようとするときは,前条各号に掲げる基準に照らして総合的に判断するものとする。

(指定)

第6条 町長は,第4条又は前条第1項の規定により選定した団体について,法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは,当該団体を指定管理者として指定するものとする。

2 町長は,指定管理者を指定したときは,速やかに,その旨を当該団体に通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は,町長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 指定管理者は,その指定期間が満了したとき,又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく,施設の設備,備品等を原状に復さなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りではない。

(損害賠償の義務)

第9条 指定管理者は,その管理する施設の設備,備品等を損傷し,若しくは滅失し,又は前条に規定する原状回復の義務を怠ったときは,町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,町長が特にやむを得ないと認めたときは,この限りではない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者及びその管理する公の施設に従事する者は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指定の取消し等)

第11条 町長は,指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,町長はその賠償の責めを負わない。

(教育委員会が所管する施設)

第12条 教育委員会が所管する施設について,この条例の規定を適用する場合においては,第2条から第6条第8条及び第11条中「町長」とあるのは「教育委員会」と,次条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。ただし,第3条第2号の改正規定(「若しくは寄付行為」を削る部分を除く。)は,公布の日から施行する。

古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月15日 条例第23号

(平成20年12月1日施行)