○古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,町長が所管する公の施設に係る古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古殿町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請をしようとする団体は,様式第1号による指定管理者指定申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は,様式第2号による指定管理者指定通知書により行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月15日 規則第6号

(平成17年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年9月15日 規則第6号