○古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,町長が所管する公の施設に係る古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古殿町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,町長が所管する公の施設に係る古殿町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古殿町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
平成17年9月15日 規則第6号
(平成17年9月15日施行)
◆ | 平成17年9月15日 | 規則第6号 |