○古殿町就学援助費交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局

教育委員会の所管に属する教育機関

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき,経済的理由により,就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し就学援助を行うため,必要な事項を定めるものとする。

(援助の受給資格)

第2条 就学援助の支給は,古殿町に住所を有し,国公立の小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認められる保護者(以下「準要保護者」という。)

2 前項第2号に規定する準要保護者とは,次の各号に該当し,教育委員会が援助を必要と認めた者とする。

(1) 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法第295条第1項に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 世帯更生貸付補助金による貸付け

(2) 前号に掲げる以外のもので,次のいずれかに該当する者

(ア) 不慮の災害,事故,疾病等により生活が困窮していると認められる者

(イ) 職業が不安定で,生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTA会費,学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者,被服,学用品,通学用品等に不自由している児童生徒の保護者

(オ) 経済的理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者

(交付額等)

第3条 就学援助費の交付額等については,別表第1のとおりとする。ただし,年度途中に入学,転学又は退学した児童及び生徒の保護者に対する学用品費・通学用品費は,交付額を12で除した金額に認定月数を乗じた金額とするものとする(10円未満切捨て)

2 別表第1に定める新入学用品費は,4月が認定月となった新入学の児童及び生徒を対象に交付するものとする。

3 要保護者のうち,法第13条の規定による教育扶助を受けている者については,前項の規定にかかわらず就学援助から除くものとする。

(支給の申請)

第4条 就学援助の支給を受けようとする保護者は,就学援助費支給申請書(様式第1号)を当該児童及び生徒の在学する学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(支給の認定等)

第5条 教育長は,前条の規定により申請があったときは,その内容を審査のうえ就学援助費の適否を決定し,就学援助費支給認定(却下)通知書(様式第2号)により,学校長を通じて保護者に通知するものとする。

2 教育長は,前項の支給の決定を行うにあたり,保護者から必要に応じて源泉徴収票,所得証明書等必要な書類を提出させるものとする。

(交付時期)

第6条 就学援助費の交付時期は,1学期分を7月,2学期分を12月,3学期分を3月に支払うものとする。

(認定の取消し)

第7条 教育長は,就学援助を受けている者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは,当該認定を取消すものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。

1 この要綱は,平成17年4月1日より施行する。

2 この要綱は,施行の日以後新たに就学援助を受ける者について適用し,同日前において就学援助を受けている者については,なお従前の例による。

(平成20年教育委員会訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平20教委訓令1・一部改正)

交付種目

交付額

小学校

中学校

就学援助費

1 学用品費・通学用品費

要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金の補助単価を基礎とした額

2 新入学用品費

3 校外活動費

4 修学旅行費

5 通学費

定期券の購入に要した費用の額(通学距離が4km以上)

定期券の購入に要した費用の8割に相当する額(通学距離が6km以上)

6 給食費

実費に相当する額

7 医療費

学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定による疾病の治療のための医療に要する費用の額

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古殿町就学援助費交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)