○古殿町職員の退職勧奨に関する要綱第5第2号による特別昇給基準
平成18年4月1日
1 第2第1号に該当する者は,次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務成績良好な者については,下記の基準により昇給期間を短縮し,昇給させるものとする。
ア 勤続20年以上30年未満の者 4号給
イ 勤続30年以上の者 8号給
(2) 前記のほか勤務成績が優秀で,かつ,職務上特に顕著な功績があった者,その他特別な事情にある者が退職する場合は,昇給期間を短縮し4号給昇給させることができる。
(3) 特別昇給の時期は原則として,前記(1)については退職発令日前,直近の1月1日とし,(2)については退職発令日とする。
2 第2第2号に該当する者は,定年退職者の例による。