○古殿町民生委員協議会運営事業実施要領
平成18年4月1日
告示第17号
1 事業の目的
町は,社会奉仕の精神をもって保護指導にあたる民生委員・児童委員に対し,人格識見の向上とその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得のために支援し,社会福祉増進を図る。
2 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費は,古殿町民生委員協議会事業に係る経費とし,補助額は次により算出した額とする。
(1) 会長 60,000円
(2) 副会長1人当り 57,000円
(3) 委員1人当り 54,000円
3 事業主体
古殿町民生委員協議会
4 補助金額の交付等
補助金の交付等については,古殿町民生委員協議会運営費補助金等の交付等に関する要綱(平成8年古殿町訓令第6号)による。