○石川地方障害程度区分認定審査会運営要綱

平成18年6月21日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,石川地方障害程度区分認定審査会共同設置規約(平成18年告示第45号)第13条の規定に基づき,石川地方障害程度区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員の判定に関する制限)

第2条 審査対象者がサービスを受けている施設等に所属する委員は,当該審査対象者の審査及び判定に加わることはできない。ただし,当該審査対象者の状況等について意見を述べることはできるものとする。

(過去に用いた審査判定の資料の取扱い)

第3条 過去に用いた審査判定資料等は,審査会が状況を把握するため,参考資料として用いることができるものとする。

(審査会への委員及び事務局員以外の参加)

第4条 審査会は,審査判定に必要があると認めるときは,審査対象者,その家族,主治医又は調査員等の意見を聞くことができるものとする。

(会議の非公開)

第5条 審査会の会議は,非公開とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,審査会の議事に関して必要な事項は,会長が審査会にはかって定める。

この要綱は,平成18年7月1日から施行する。

石川地方障害程度区分認定審査会運営要綱

平成18年6月21日 告示第46号

(平成18年7月1日施行)